入湯税
最終更新日:2012年6月1日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用にあてるための目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客
税額
入湯客1人1日につき150円です。(宿泊を伴う場合は、1泊をもって1日とします。)
ただし、満12歳未満の人、一般公衆浴場・日帰り温泉施設(利用料金が1,000円以下のものに限る)の入湯客などは課税が免除されます。
申告と納税
鉱泉浴場(温泉等)の経営者が、前月中に入湯客から受け取った税額などを翌月15日までに申告し、納めることになっています。
なお、個人番号を記載した申告書等を提出する際は、本人確認(番号確認及び身元確認)が必要となるため、本人確認書類を提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付していただく必要があります。(法人番号の場合は、提示又は写しの添付は必要ありません。)
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