消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
最終更新日:2023年10月31日
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
インボイス制度のもとでは「適格請求書発行事業者」のみが「適格請求書(インボイス)」を交付することができ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
詳しくは、下記の国税庁ホームページ、公正取引委員会ホームページ及び国税庁パンフレットをご覧ください。
国税庁ホームページ「インボイス制度特集サイト」(外部サイト)
国税庁ホームページ「インボイス制度に関するQ&A」(外部サイト)
公正取引委員会ホームページ「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(外部サイト)
国税庁パンフレット「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」(PDF:11,178KB)
インボイス制度に関する国税庁のお問い合わせ先
電話番号 | 0120-205-553(フリーダイヤル) |
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受付時間 | 午前9時から午後5時まで(土日・祝日除く) |
国税庁ホームページ「軽減・インボイスコールセンター」(外部サイト)
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