消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

最終更新日:2023年10月31日

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
 インボイス制度のもとでは「適格請求書発行事業者」のみが「適格請求書(インボイス)」を交付することができ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 詳しくは、下記の国税庁ホームページ、公正取引委員会ホームページ及び国税庁パンフレットをご覧ください。

インボイス制度に関する国税庁のお問い合わせ先

軽減・インボイスコールセンター
電話番号 0120-205-553(フリーダイヤル)
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日・祝日除く)

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財務部 税制課

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