令和3年度適用:イベント中止等に伴うチケットの払戻しを行わない場合の寄附金税額控除の特例
最終更新日:2020年12月11日
イベント中止等に伴うチケットの払戻しを行わない場合の寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症に関し政府の自粛要請を受けて、開催中止・延期・規模の縮小となった文化芸術・スポーツイベントについて、そのチケットの払戻しを受けない場合に、個人市・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。
当該制度の対象イベント
次の条件をすべて満たし、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請して指定を受けたイベントが対象です。
- 文化芸術またはスポーツに関するものであること
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された、または、開催する予定であったものであること
- 不特定かつ多数の者を対象とするものであること(広く一般にチケット等が販売されているもの)
- 政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小が行われたものであること
寄附金税額控除の対象となるイベントや制度の詳細は、文化庁またはスポーツ庁のホームページをご確認ください。
文化庁ホームページ「チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度」(外部サイト)
スポーツ庁ホームページ「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」(外部サイト)
注記:新潟市及び新潟県においては、上記の文化庁・スポーツ庁が指定したすべてのイベントが、個人市・県民税の寄附金税額控除の対象となります。
対象年度
令和3年度または令和4年度
寄附金税額控除までの基本的な流れ
- イベント主催者等が、特例措置対象イベントの指定を受けるため、文化庁・スポーツ庁へ申請します。
- 指定イベントのチケット等の購入者が、イベント主催者へ払戻しを受けない旨を申請し、主催者から指定行事証明書及び払戻請求権放棄証明書を取得します。
- 払戻しを受けないチケット等の購入者が、主催者から取得した2点の証明書と共に所得税の確定申告または個人市・県民税の申告を行います。
控除対象上限額
合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。
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