令和4年度適用:住宅ローン控除の特例の延長
最終更新日:2021年8月18日
住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月までに延長されます。
また、今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても対象となります。(合計所得金額が1,000万円以下である場合に限る。)
延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で、個人市・県民税から控除します。
居住開始年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
---|---|---|
平成26年4月から令和元年9月まで | 10年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント |
令和元年10月から令和2年12月まで(注釈1) | 13年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント |
令和3年1月から令和4年12月まで(注釈1)(注釈2) | 13年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント |
注釈1:消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
注釈2:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。
住宅ローン減税等が延長されます!(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
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