令和4年度適用:住宅ローン控除の特例の延長

最終更新日:2021年8月18日

住宅ローン控除の特例の延長

 住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月までに延長されます。

 また、今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても対象となります。(合計所得金額が1,000万円以下である場合に限る。)

 延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で、個人市・県民税から控除します。

(表)居住開始年月や控除期間など
居住開始年月 控除期間 控除限度額
平成26年4月から令和元年9月まで 10年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

令和元年10月から令和2年12月まで(注釈1) 13年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

令和3年1月から令和4年12月まで(注釈1)(注釈2) 13年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

注釈1:消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
注釈2:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。

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