平成27年度適用:軽自動車税の税率変更
最終更新日:2015年12月2日
軽自動車税の改正
地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税率が変更となります。
四輪車等の税率の変更
四輪車等の軽自動車のうち、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両については、平成27年度から新税率が適用されます。
平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両については、これまでと変更ありません。
車種 | 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を |
平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(年額) |
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四輪・乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 |
四輪・乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 |
四輪・貨物用(自家用) | 4,000円 | 5,000円 |
四輪・貨物用(営業用) | 3,000円 | 3,800円 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 |
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