東日本大震災に係る改正:軽自動車税(被災代替軽自動車等)の非課税措置

最終更新日:2012年7月17日

 東日本大震災により滅失・損壊した軽自動車等に代わる軽自動車等(被災代替軽自動車等)を取得した場合、平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税は非課税となります。

関連リンク

お問い合わせ先

このページの作成担当

財務部 税制課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-1502 FAX:025-223-3665

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

東日本大震災に係る改正

注目情報

    サブナビゲーションここまで