令和6年度分 西蒲区役所会計年度任用職員(一般事務補助)登録者の募集

最終更新日:2024年1月12日

西蒲区役所では、一時的な業務繁忙などにより、西蒲区内の所属で勤務していただく会計年度任用職員(一般事務補助)を随時募集しています。希望する場合は、下記により登録をお願いします。
依頼する業務が発生した段階で、登録された方の中から経験や適性等を判断し、採用することを目的としています。

応募資格

パソコンでワード及びエクセルの基本操作ができる方
ただし、次のいずれかに該当する人は、登録申し込みができません。
ア.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者
イ.新潟市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
エ.平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

登録申込方法

会計年度任用職員(一般事務補助)として勤務を希望する方は、下の登録用紙(プリントアウトして使用してください)に必要事項を記入し、事前に電話連絡の上、直接西蒲区役所地域総務課(西蒲区役所A棟2階)へ持参してください(電話:直通0256-72-8147)。来庁時に面接を行ったのち、登録者名簿に登録されます。ただし、面接の結果によっては登録されない場合がありますので、ご承知おきください。
※新潟市西蒲区役所会計年度任用職員(一般事務補助)の登録有効期間は、登録された年度の年度末までとなります。ただし、登録後に採用された場合は登録者名簿から削除されますので、同年度中に改めて登録を希望する場合は、再度手続きが必要です。
※任意の履歴書では受付できません。

採用について

依頼する業務が生じた際に、登録者名簿の中から経験や適性等を考慮して、連絡をします。採用されて初めて新潟市西蒲区役所会計年度任用職員となりますので、西蒲区役所以外の求職活動に制限はありません。
なお、登録された方全員が採用されるとは限りませんのでご了承ください。

標準的な会計年度任用職員(一般事務補助)の勤務条件(令和6年4月1日現在)

1.任用期間

業務上、必要な期間(最長で年度末まで)

2.業務内容

  • パソコンを使用した入力業務
  • 書類の点検や整理、発送
  • 電話対応
  • 窓口対応

など、一般事務における補助業務

3.勤務条件等

勤務条件等

(1)報酬

月額120,404円~135,590円(地域手当を含む)
※週の勤務時間が29時間の業務の場合。
※本市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて報酬月額を決定します。

(手当相当分)

期末手当、勤勉手当、通勤手当、時間外勤務手当等
※期末手当・勤勉手当は、一定の要件を満たす場合に支給します。

(2)一般的な勤務時間

原則、月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時30分の時間帯のうち、週29時間勤務となり、休憩時間は60分です(配置される所属により異なる場合があります)。また、業務の都合により時間外勤務を命ぜられる場合があります。

(3)休日

土曜・日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休日となります(配置される所属により異なる場合があります)。

(4)休暇

年次有給休暇20日(週5日勤務で任用期間が12か月の場合)
特別休暇(忌引等)

(5)社会保険

任用時の勤務条件により、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などに加入となり、保険料の負担が発生します。

(6)公務災害 新潟市の条例による公務災害補償制度または労働者災害補償保険のいずれか(勤務する所属により異なります)が適用されます。
(7)服務

地方公務員法に規定する服務および懲戒に関する規定の対象となります。
パートタイム勤務の会計年度任用職員は、営利企業等従事(兼業)を行うことができますが、以下の場合は認められませんので留意してください。
・兼業を行うことによって職務の遂行に支障をきたす恐れがある場合(兼業先との所定勤務時間の合計が本市常勤職員の勤務時間を上回る場合など)
・兼業を行うことにより職務の公正を確保できなくなる恐れがある場合
・兼業を行うことによって新潟市の信用を損なう恐れがある場合

※上記の条件はあくまでも標準的な例であり、(1)~(5)までの項目は配属される所属等により異なります。

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このページの作成担当

西蒲区役所 地域総務課

〒953-8666
新潟市西蒲区巻甲2690番地1
電話:0256-72-8147 FAX:0256-72-6022

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