政務活動費とは
最終更新日:2021年10月7日
地方分権が進展し、地方公共団体の自己決定・自己責任が拡大する中で地方議会が担う役割はますます重要になっています。このような中で、地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが不可欠であり、地方議員の調査活動等の基盤の充実を図る観点から、地方自治法により「政務活動費」制度が設けられています。
新潟市議会の政務活動費は、「地方自治法第100条第14項・第15項・第16項」、「新潟市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、新潟市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するための経費の一部として、議会における会派及び議員に交付されています。
交付対象・交付額・交付方法
交付対象及び交付額
会派に属する議員
会派が次の2通りの交付方法から選択する。
- 会派交付を選択
月額15万円×会派所属議員数×12カ月
- 会派及び議員交付を選択
会派交付分 月額3万円×会派所属議員数×12カ月
議員交付分 月額12万円×12カ月
会派に属さない議員
- 議員交付分 月額12万円×12カ月
(注釈)会派は2人以上の所属議員をもって構成する。
交付方法
四半期毎(4月、7月、10月、1月)に3カ月分を交付
(市議会議員選挙が行われる月は異なります。)
政務活動費を充てることができる経費の範囲
政務活動費は「新潟市議会政務活動費の交付に関する条例」により、政務活動費を充てることができる経費の範囲が定められています。
また、新潟市議会では、政務活動費のより適正な執行を図ることを目的に、支出に当たっての判断基準として、「政務活動費の運用指針」 を策定しています。
収支報告
政務活動費の交付を受けた会派等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに収支報告書(領収書等の写しを添付)を作成し、議長に提出することになっています。(会派の解散や議員の辞職があった場合等は異なります。)
収支報告書等の閲覧
収支報告書及び領収書等の写しは、情報公開請求によらず、議会事務局(市役所本館4階)で過去5年分まで閲覧や写しの交付を請求することができます。
収支報告書等のインターネット公開
政務活動費のさらなる透明性の確保のため、平成30年度交付分から収支報告書及び領収書等の写しをインターネットで公開しています。
関係法令等
地方自治法第100条第14項・第15項・第16項(PDF:49KB)
新潟市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF:134KB)
新潟市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(PDF:84KB)
新潟市議会政務活動費収支報告書の閲覧に関する規程(PDF:85KB)
新潟市議会政務活動費収支報告書の閲覧に関する事務取扱要綱(PDF:62KB)
政務活動費(議会事務局補助金)一覧
新潟市の補助金制度改革の一環として、政務活動費の制度概要、交付先、交付金額などを公表しています。
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