新潟市民のシンボルマークの使用について
最終更新日:2024年7月17日
新潟市民のシンボルマークの使用に関する注意事項
注意事項
新潟市民のシンボルマークの使用を申請する際は、次の各事項にご注意ください。
- 新潟市民のシンボルマーク」を使用する場合は必ずキャッチコピーと組み合わせて使用してください。キャッチコピーは、下記リンク先からご確認ください。
- 使用者が「新潟市民のシンボルマーク」を自己のものとして商標または意匠として使用(登録)することはできません。(マーク選考に当たっては、可能な限り商標調査を実施しましたが、「新潟市民のシンボルマーク」を使用する場合は、個別分類での商標調査を各自で行ってください。)
- 次の場合は、「新潟市民のシンボルマーク」を使用することができません。
- 営利活動又は特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用されるおそれがあるとき。
- 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
- 市の信用や品位を害したり、イメージを損なうおそれがあるとき。
- 特定の個人、団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
- 自己の信用を高めるために利用されるおそれがあるとき。
- 自己のシンボルマーク、商標又は意匠として利用されるおそれがあるとき。
- その他市長がマークの使用を不適当と認めるとき。
- 「新潟市民のシンボルマーク」を使用する場合には、「新潟市民のシンボルマークの使用に関する要綱」の定めに従い、事前に下記のとおり使用承認申請書と添付資料を提出し、使用承認を受ける必要があります。
- 使用承認申請書
- 使用デザイン案
- 会社等の事業内容がわかる資料
新潟市民のシンボルマーク使用承認申請(申請・届出の総合窓口)(外部サイト)
使用承認申請書の提出方法
下記あて先にメール、郵送、持参にてご提出ください。
新潟市役所広報課報道グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1
電話:025-226-2085(直通)
E-mail:koho@city.niigata.lg.jp
関連リンク
このページの作成担当
本文ここまで