大規模建設事業評価について
最終更新日:2024年2月1日
目的
本市が実施する大規模建設事業の効率化・透明性の一層の向上を図るため、下記評価対象事業について事前評価、再評価及び事後評価を行います。
(事後評価は平成20年度から、事前評価は平成24年度から取り組んでいます。)
評価の種類・定義
(1)事前評価
新たに事業費を予算化する事業について、事業の必要性や効果等の視点から事業実施の妥当性を判断するために行う評価
(2)再評価
事業計画(基本構想・基本計画)策定後一定期間が経過した後も未着手である事業、事業着手後一定期間が経過した時点で継続中の事業等について、事業の必要性や効果等の視点から事業継続の是非を判断するために行う評価
(3)事後評価
事業完了後一定期間を経過した事業について、事業完了後の事業効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて適切な改善措置を検討するとともに、事後評価の結果を同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直し等に反映させるために行う評価
評価対象事業
事前評価、再評価または事後評価の対象となる事業は、次のとおり。
ただし、事業の必要性について他の第三者委員会で意見を求めたものを除く。
(1)国庫補助事業
農林水産省・国土交通省が所管する国庫補助事業のうち、国の定めた公共事業の評価実施要領等により評価が必要とされる事業
(2)社会資本総合整備計画事業
国土交通省所管の社会資本整備総合交付金要綱により評価が必要とされる事業
(3)新潟市独自基準に該当する事業
ア事前評価
市が実施主体となって新たに着手しようとする事業で次の各号に適合する事業。
ただし、維持・修繕・その他の管理に係る事業、災害復旧に係る事業を除く。
(1) 総事業費10億円以上の事業で、概ね事業計画が定まり予算化しようとする事業。
ただし、次号の規定により既に事前評価を実施した社会資本総合整備計画の基幹事業、関連社会資本整備事業または効果促進事業を除く。
(2) 社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣へ提出するもの
この場合において評価は、国土交通大臣へ提出する前に評価を行うものとする。
イ再評価
市が実施主体となって実施する総事業費10億円以上の建設事業及び事前評価を実施した事業で次の各号に適合する事業。
ただし、再評価実施年度において事業完了が確実な事業、維持・修繕・その他の管理に係る事業、災害復旧に係る事業を除く。
(1) 事業計画(基本構想・基本計画)策定後、5年経過後も事業着手されていない事業
(2) 事業着手後、5年を経過し継続中の事業(下水道事業及び社会資本総合整備計画の要素事業は除く。)
なお、事業着手とは、都市計画事業における事業認可、建物建設における基本設計・用地取得(先行取得は除く)などをいう。
(3) 再評価で継続とされた事業で再評価後5年経過する事業(下水道事業及び社会資本総合整備計画の要素事業は除く。)
(4) 事業を取り巻く社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の必要が生じた事業
(5) 社会資本総合整備計画の要素事業のうち、計画期間内に完了しない、市民に特に影響がある事業として、新潟市大規模建設事業評価監視委員会(以下、「監視委員会」という。)が評価を求めたもの
ウ事後評価
市が実施主体となって実施した総事業費10億円以上の建設事業及び事前評価を実施した事業で次の各号に適合する事業。
ただし、維持・修繕・その他の管理に係る事業、災害復旧に係る事業を除く。
(1) 事業完了後一定期間を経過した事業で、監視委員会が事後評価を行う必要があると判断した事業
(2) 事後評価の結果、再度事後評価を行うこととした事業
なお、一定期間とは、事業の特性を踏まえ5年以内とする。
また、事業完了とは、街路事業や道路事業で事業採択を行った区間又は箇所が全線供用を開始した時点、建物建設における事業単位に含まれる施設が全て完成した時点などをいう。
評価実施手順
(1) 事業所管部局は、評価調書、今後の対応方針(案)を作成する。
(2) 新潟市大規模建設事業評価監視委員会【第三者機関】において、意見を聴取する。
(3) 市長は、監視委員会の意見を踏まえ、評価調書と今後の方針を決定する。
(4) 評価調書、今後の方針を市ホームページで公表する。
(5) 評価結果を新潟市が実施する他の大規模建設事業へ活用する。
評価実施状況
評価実施要領等
新潟市大規模建設事業評価実施要領第3条第3号に規定する市が定める基準について