新潟市被災者転居費支援事業

最終更新日:2023年8月30日

取扱基準

名称

新潟市被災者転居費支援事業

補助金の概要

令和6年能登半島地震による被災者の円滑かつ早期の住まい再建に資するため、発災時点で居住する住宅が被災したことにより、転居を余儀なくされたものに対し、転居に要した費用の一部を補助する。

目標

利用件数1,280件/年間

補助事業者

補助事業者が個人であるため、情報の公開は行いません。

補助対象経費の内容

引越業者に支払った転居に係る経費。
※消費税及び地方消費税相当額を除く。

補助額及びその算定方法又は補助率

補助対象経費の2分の1以内の額(上限15万円)
※補助額の1,000円未満の端数は切り捨て

補助額が5万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が2分の1を超える場合の理由

令和6年能登半島地震による被災者の円滑かつ早期の住まい再建に資するため。

開始時期

令和6年3月21日

評価の時期

令和7年3月31日

終期

令和7年3月31日

補助事業者による情報の公表

補助事業者が個人であるため、情報の公開は行いません。

担当部署

建築部 住環境政策課 公共住宅計画・維持係
電話:025-226-2821(直通)
電子メールアドレス:jukankyo@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

建築部 住環境政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2809 FAX:025-229-5190

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