辺地共聴施設補助金

最終更新日:2022年5月19日

取扱基準

名称

辺地共聴施設補助金

補助金の概要

地上デジタルテレビ放送は、災害時に情報を得る貴重な情報源であるが、辺地共聴施設の維持管理には多額の費用がかかることから支援を行う。

目標

継続的に地上デジタルテレビ放送を視聴できる環境の確保を目標とする。

補助事業者

令和3年3月31日までに設立された、辺地共聴施設を改修もしくはケーブルテレビ等の移行により全部撤去する事業を行う、辺地共聴施設を管理する2世帯以上から成る組合、団体(日本放送協会と地元視聴者が共同で設置し、運用する施設は対象外)
※詳細は総務部デジタル行政推進課にお問い合わせください。

補助対象経費の内容

1 辺地共聴施設の改修費(ケーブルテレビのサービスが開始していない場合)
2 辺地共聴施設の撤去費(辺地共聴施設を撤去しケーブルテレビ等へ移行する場合)

補助額及びその算定方法又は補助率

1 辺地共聴施設の改修費 補助対象経費の2分の1以内
2 辺地共聴施設の撤去費 補助対象経費の3分の1以内

補助率(実行補助率を含む)が2分の1を超える場合の理由

移行を促し施設を撤去することで、継続的支援の必要がなくなることや団体の資金状況を考慮した。

開始時期

令和3年6月9日

評価の時期

令和7年9月30日

終期

令和8年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

当該事業が新潟市からの補助金に基づくものである旨を表示

媒体

各団体の予算書又は決算書、会報等

担当部署

総務部 デジタル行政推進課 
電話:025-226-2473(直通)
電子メールアドレス:digital@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

総務部 デジタル行政推進課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館5階)
電話:025-226-2472 FAX:025-228-5500

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