新潟市景観形成推進組織助成金

最終更新日:2023年4月1日

地域の人が集まり、力をあわせ、その地域の景観づくりを考える。
そのような活動を行う団体を、新潟市景観条例に基づき認定し、活動費の一部を助成する制度があります。

現在認定されている景観形成推進組織
組織名称 認定年月日
二葉町1丁目1区景観形成推進会 平成7年10月2日
二葉町1丁目2区景観形成推進会 平成13年3月27日
ウェルカム下町推進委員会 平成14年11月1日
小須戸本町通りの町並みを考える会 平成21年6月2日
本町再生プロジェクト 平成22年8月18日
古町花街の会 平成24年6月20日
旧小澤家住宅周辺の歴史的町並みを考える会 平成26年9月12日
旧齋藤家別邸周辺地区景観形成推進会 平成29年3月7日

新潟市景観条例(抜粋)

第24条

市長は、一定の地区における景観の形成を目的とした組織で、次に掲げる要件を満たすものを景観形成推進組織として認定することができる。

  1. 当該地区内に存する土地及び建築物の所有者等で構成されていること。
  2. その活動が財産権を不当に制限するものでないこと。
  3. 規則で定める要件を具備する規約が定められていること。

第25条

市長は、景観の形成に努めようとするものに対し、必要な技術的援助をすることができる。
2 市長は、景観の形成に著しく寄与すると認められるものに対し、予算の範囲内において、当該行為に要する経費の一部を助成することができる。

新潟市景観形成推進組織助成金交付要綱

取扱基準

名称

新潟市景観形成推進組織助成金

補助金の概要

新潟市景観条例第24条の規定に基づき認定された「景観形成推進組織」が、当該地区の特性を活かした景観形成の実現に向けた活動を自立的に継続できるよう支援するため、学習会・研究会や調査研究活動に要する費用に助成します。

目標

学習会・講演会等の開催:2回/年

補助事業者

※補助金等交付申請書の提出があった事業者の情報について公表します。
 事業者が多数の場合、ホームページでの公表ができないことがあります。
 その際は直接担当課にお問い合わせください。

補助対象経費の内容

  1. 総会、役員会、その他の会議における会場借上費、資料作成費等
  2. 事務に伴う消耗品費、印刷費、通信費、図書購入費
  3. 研究会、講演会等の講師謝礼、PRに要する経費、その他良好な景観形成のための費用

補助額及びその算定方法又は補助率

限度額 初年度200,000円、2年目以降100,000円
補助率 初年度10/10、2年目以降1/2

「補助額が5万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が2分の1を超える場合の理由」
景観形成推進組織結成の初動期は組織による費用負担が困難であることから、補助初年度のみ補助率を10/10とします。

開始時期

令和5年4月1日

評価の時期

令和7年9月30日

終期

令和8年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

発行する場合は、新潟市から補助金の交付を受けている旨記載

媒体

チラシ・会報等の印刷物

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このページの作成担当

都市政策部 まちづくり推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2700 FAX:025-229-5150

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