新潟市内部統制に関する方針

最終更新日:2021年9月24日

方針の策定について

 平成29年6月改正の地方自治法により、令和2年4月から都道府県・指定都市において、内部統制の導入が義務付けられました。

 内部統制とは、行政の組織目的達成を阻害するさまざまな要因を「リスク」として事前に洗い出し、影響度などを評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保する制度です。

 令和2年4月1日からの制度導入にあたり、新潟市の内部統制の組織的な取組みの方向性をお示しするため「新潟市内部統制に関する方針」を策定しました。

新潟市内部統制に関する方針

1 基本的な考え方

 市政に対する市民の皆さまからの信頼は、職員一人ひとりの適正な事務の執行の上に成り立っていることに鑑み、過去に発生した不適切な事務処理などの反省を生かし、不祥事の未然防止に向けて、必要な措置を講じていく必要があります。
 より一層、公務能率を高め、適正な事務を執行する組織へと改革し、信頼される行政運営の確立に取り組みます。
 そのため、本市では地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第150条第1項の規定に基づき、内部統制に関する方針として、以下のとおり定めます。

2 内部統制の目的

 次に掲げる内部統制の目的を達成するよう、組織的に取り組みます。

(1)業務の効率的かつ効果的な遂行
 業務目的の達成に向け、効率的かつ効果的に業務を遂行するため、リスクの管理の推進や、業務プロセスの明確化に努めます。

(2)財務報告等の信頼性の確保
 予算、決算の財務報告等の信頼性を確保するため、適正な手続による報告の作成や情報の適切な保管及び管理に取り組みます。

(3)業務に関わる法令等の遵守
 市民の皆さまに信頼される市政を確立するため、全庁的なコンプライアンス推進体制の下、法令遵守意識の徹底に努めます。

(4)資産の保全
 市が保有する財産を保全するため、適正な手続に基づく取得、使用、処分等を行います。

3 内部統制の対象事務

 本市の対象事務は、法第150条第1項第1号に規定する財務に関する事務とします。

4 内部統制の有効性の確保

 内部統制を組織的に推進し、有効に機能するよう、次のとおり取り組みます。

(1)全庁的推進・評価体制の構築
 市長を最高責任者とし、副市長を実務責任者とする全庁的な推進・評価体制を構築します。

(2)評価報告書の作成及び公表
 内部統制の整備状況及び運用状況について毎年度評価し、公表します。

(3)監査委員との連携
 内部統制をより効果的に推進していくため、監査委員との情報共有や意見交換等により連携を図ります。

5 内部統制の見直し 

 内部統制の整備及び運用に関する評価結果等を踏まえ、内部統制の見直しを行います。


令和2年3月27日

  新潟市長 中原 八一

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