市長の諮問に応じ、名誉市民の選考に関する事項を審議する。
非公開
(新潟市情報公開条例第6条第5号に定める非公開情報に該当すると認められる事項について審議を行うため※新潟市附属機関等に関する指針第9条第2項)
(会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議運営に著しい支障が生ずると認められるため※新潟市附属機関等に関する指針第9条第3項)
新潟市名誉市民条例(PDF:89KB)
新潟市名誉市民条例施行規則(PDF:97KB)
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