新潟市生活環境の保全等に関する条例
最終更新日:2024年4月1日
1.水質汚濁に係る指定施設
番号 | 施 設 |
---|---|
1 | 畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの(作業場の床面積が100平方メートル未満ののものを除く。) (1)解凍施設 (2)加工施設 |
2 | 水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの(作業場の床面積が100平方メートル未満ののものを除く。) (1)解凍施設 (2)加工施設 |
3 | その他の石油製品・石炭製品製造業(廃油再生業に限る。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの (1)貯蔵施設 (2)油水分離施設 |
4 | 普通倉庫業(タンク倉庫に限る。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの (1)貯蔵施設 (2)油水分離施設 |
備考
この表に掲げる指定施設のうち、終末処理場を設置する公共下水道に汚水を排出するものは、除外する。
2.排水に係る規制基準
(1)共通な規制基準
項目 | 許容限度 (mg/L) |
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カドミウム及びその化合物 | 0.03 |
シアン化合物 | 1 |
有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) | 1 |
鉛及びその化合物 | 0.1 |
六価クロム化合物 | 0.2 |
砒素及びその化合物 | 0.1 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 |
トリクロロエチレン | 0.1 |
テトラクロロエチレン | 0.1 |
ジクロロメタン | 0.2 |
四塩化炭素 | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 |
チウラム | 0.06 |
シマジン | 0.03 |
チオベンカルブ | 0.2 |
ベンゼン | 0.1 |
セレン及びその化合物 | 0.1 |
ほう素及びその化合物 | 10(海域に排出されるもの230) |
ふっ素及びその化合物 | 8(海域に排出されるもの15) |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物※1 | 100 |
1,4-ジオキサン | 0.5 |
備考
※1 (「アンモニア性窒素」×0.4)+(亜硝酸性窒素)+(硝酸性窒素)の合計量
項目 | 許容限度 |
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水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 (海域 5.0~9.0) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5 mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物性油脂類含有量) | 30 mg/L |
フェノール類含有量 | 5 mg/L |
銅含有量 | 3 mg/L |
亜鉛含有量 | 2 mg/L |
溶解性鉄含有量 | 10 mg/L |
溶解性マンガン含有量 | 10 mg/L |
クロム含有量 | 2 mg/L |
大腸菌群数(令和7年3月31日まで適用) | 日間平均 3000個/mL |
大腸菌数(令和7年4月1日から適用) | 日間平均 800 CFU/mL |
窒素含有量※2 | 120 mg/L (日間平均60 mg/L) |
燐含有量※2 | 16 mg/L (日間平均8 mg/L) |
備考
この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する。
※2 湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合に限る。
新潟市の場合、佐潟に排出される工場等の排出水において燐含有量の基準が適用されます。
(2)水域別規制基準
水域 | 規 制 基 準 | ||
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排水量 | BOD(mg/L) | SS(mg/L) | |
信濃川 | 50立方メートル以上 | 100(日間平均80) 指定施設番号3及び4に該当する指定施設については 80(日間平均60) | 80(日間平均60) 指定施設番号3及び4に該当する指定施設については 100(日間平均80) |
新井郷川 | 50立方メートル以上 100立方メートル未満 |
70 (日間平均 60) |
80 (日間平均 70) |
100立方メートル以上 2,000立方メートル未満 |
60 (日間平均 50) |
70 (日間平均 60) |
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2,000立方メートル以上 | 30 (日間平均 25) |
40 (日間平均 30) |
|
阿賀野川 | 50立方メートル以上 | 160 (日間平均 120) |
200 (日間平均 150) |
海域及び湖沼 | 50立方メートル以上 | 160(日間平均 120) ただし、化学的酸素要求量の許容限度とする。 | 200 (日間平均 150) |
備考
この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する。
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