新潟市行政区画審議会設置条例

最終更新日:2012年6月1日

平成17年新潟市条例第8号

設置

第1条 市長の諮問に応じ、本市の行政区画に関し必要な事項を審議するため、新潟市行政区画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

組織

第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  • 学識経験を有する者
  • 市民
  • 関係行政機関その他の関係機関の職員

会長及び副会長

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

会議

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

検討委員会

第5条 審議会に、その円滑な運営を図るため、検討委員会を置くことができる。

2 検討委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、検討委員会の委員の互選によりこれを定める。

4 第3条第2項及び第3項並びに前条の規定は、検討委員会に準用する。この場合において、「会長」とあるのは「委員長」と、「審議会」とあるのは「検討委員会」と、「副会長」とあるのは「副委員長」と、「委員」とあるのは「検討委員会の委員」と読み替えるものとする。

庶務

第6条 審議会の庶務は、企画財政局企画部において処理する。

委任

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

施行期日

1 この条例は、公布の日から施行する。

経過措置

2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間における第6条の規定の適用については、同条中「企画財政局企画部」とあるのは、「企画財政局広域合併推進部」とする。

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政策企画部 政策調整課

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