新潟市行政区画審議会設置条例
最終更新日:2012年6月1日
平成17年新潟市条例第8号
設置
第1条 市長の諮問に応じ、本市の行政区画に関し必要な事項を審議するため、新潟市行政区画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
組織
第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
- 学識経験を有する者
- 市民
- 関係行政機関その他の関係機関の職員
会長及び副会長
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
会議
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
検討委員会
第5条 審議会に、その円滑な運営を図るため、検討委員会を置くことができる。
2 検討委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
3 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、検討委員会の委員の互選によりこれを定める。
4 第3条第2項及び第3項並びに前条の規定は、検討委員会に準用する。この場合において、「会長」とあるのは「委員長」と、「審議会」とあるのは「検討委員会」と、「副会長」とあるのは「副委員長」と、「委員」とあるのは「検討委員会の委員」と読み替えるものとする。
庶務
第6条 審議会の庶務は、企画財政局企画部において処理する。
委任
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
施行期日
1 この条例は、公布の日から施行する。
経過措置
2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間における第6条の規定の適用については、同条中「企画財政局企画部」とあるのは、「企画財政局広域合併推進部」とする。
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