市民意見提出手続条例
最終更新日:2012年6月1日
目的
第1条 この条例は、市民の意見の提出の手続について定めることにより、本市の政策形成過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を促進し、開かれた市政運営及び協働のまちづくりを推進することを目的とする。
定義
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、又は学ぶ者、市内において事業活動その他の活動を行う者及び団体並びに次条第1項の手続の対象となる事案に関し利害関係を有する者及び団体をいう。
- 市長等 市長その他の執行機関及び公営企業管理者をいう。
- 法令等 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、新潟県の条例、新潟県の執行機関の規則その他の規程、本市の条例、本市の執行機関の規則その他の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。
市民意見提出手続
第3条 市長等は、次に掲げるもの(法令等の規定により議会の議決を要するものにあっては、その議案。以下「政策」という。)を定めようとする場合は、事前に当該政策の案及びこれに関連する資料を市民に公表して市民の意見を求める手続(以下「市民意見提出手続」という。)を実施しなければならない。
- 条例及び規則のうち、次に掲げるもの
ア 市政全般若しくは個別行政分野における基本理念若しくは方針又は市政を推進する上での共通の制度を定めるもの
イ 市民生活又は市内における事業活動に直接かつ重大な影響を与えるもの
ウ 市民に義務を課し、又はその権利を制限するもの - 市政全般における基本的政策を定める計画及び個別行政分野における基本的な計画
- 審査基準(法令等に基づく申請により求められた許認可等(市長等の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)
- 処分基準(法令等に基づく不利益処分(市長等が法令等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。以下同じ。)をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)
ア 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令等において必要とされている手続としての処分
イ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ウ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
エ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの - 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導(市長等がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。以下同じ。)をしようとする場合において、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。)
- 前各号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認めるもの
2 市長等は、市民意見提出手続を実施して政策を定める場合は、提出された市民の意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮するとともに、提出意見に対する市長等の考え方を公表しなければならない。
適用除外
第4条 前条第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する政策については、適用しない。ただし、市長等が市民意見提出手続を実施する必要があると認める場合は、この限りでない。
- 公益上、緊急を要し、市民意見提出手続を実施することが困難なもの
- 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定めるもの
- 国又は新潟県の政策と実質的に同一の内容を定める必要のあるもの
- 他の執行機関又は公営企業管理者が市民意見提出手続を実施して定めた政策と実質的に同一の内容のもの
- 2以上の政策が相互に密接な関係を有する場合において、一方の政策を定めるに当たり市民意見提出手続を実施した後に当該一方の政策を踏まえて他方の政策を定めようとするときの当該他方の政策
- 法令等の適用又は準用について必要な技術的読替えを定めるもの
- 政策を定める根拠となる法令等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該政策の廃止をしようとするもの
- 法令等が定められたことに伴い当然必要とされる規定の整理をしようとするもの
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の請求を受けて議会に付議する条例
- 市税の賦課徴収又は分担金、使用料、手数料等の徴収に関する条例及び規則
- 法令等に別に市民の意見を求める手続が定められているもの
- 前条第1項第3号から第5号までに掲げる政策のうち、法令等の規定により若しくは慣行として、又は市長等の判断により公にされるもの以外のもの
- 前各号に掲げるもののほか、市民意見提出手続の実施を要しないと市長等が特に認めるもの
2 市長等は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関又は市長等が設置するこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)の議を経て政策を定めようとする場合において、当該附属機関等が市民意見提出手続に準ずる手続を実施したときは、前条第1項の規定にかかわらず、自ら市民意見提出手続を実施することを要しない。
政策の案の公表
第5条 市長等は、政策の案を公表する場合は、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
- 立案の趣旨、目的及び背景
- その他関連する資料
2 前項の規定による公表は、市長等が指定する場所での閲覧又は配付及びインターネットを利用した閲覧により行うとともに、必要に応じ、その他適当な方法により行うものとする。
意見の提出期間
第6条 市長等は、政策の案の公表の日から起算して30日以上の期間を定めて市民の意見の提出を受け付けなければならない。ただし、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由がある場合は、30日未満の期間を定めることができる。
2 前項ただし書の場合において、市長等は、政策の案の公表と併せて30日以上の期間を定めることができない理由を明らかにしなければならない。
市民意見提出手続の周知等
第7条 市長等は、市民意見提出手続を実施して政策を定めようとする場合は、必要に応じ、当該市民意見提出手続の実施について周知するよう努めるとともに、関連する情報の提供に努めなければならない。
意見の提出方法
第8条 市民は、意見を提出する場合は、次の各号のいずれかの方法によらなければならない。
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
- 市長等が指定する場所への書面の提出
- その他市長等が適当であると認める方法
2 意見を提出しようとする市民は、住所(法人その他の団体にあっては、所在地)、氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)その他市長等が別に定める事項を明らかにしなければならない。
結果の公表等
第9条 市長等は、市民意見提出手続を実施して政策を定めた場合は、速やかに次に掲げる事項(新潟市情報公開条例(昭和61年新潟市条例第43号)第6条に規定する非公開情報を除く。)を公表するものとする。
- 政策の題名
- 市民意見提出手続を実施した期間
- 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
- 提出意見を考慮した結果(市民意見提出手続を実施した政策の案と定めた政策との差異を含む。)及びその理由
2 市長等は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号に掲げる提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。
3 市長等は、提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがある場合その他正当な理由がある場合は、当該提出意見の全部又は一部を公表しないことができる。
4 市長等は、市民意見提出手続を実施したにもかかわらず政策を定めないこととした場合は、その旨(別の政策の案について改めて市民意見提出手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
5 市長等は、第4条第1項各号(第9号から第12号までを除く。)のいずれかに該当することにより市民意見提出手続を実施しないで政策を定めた場合は、次に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
- 政策の題名及び趣旨
- 市民意見提出手続を実施しなかった旨及びその理由
6 第5条第2項の規定は、第1項、第2項、第4項又は前項の規定による公表について準用する。
委任
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附 則
施行期日
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
経過措置
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長等が定める政策について施行日前に市長等が実施に着手したパブリックコメント手続き(市民意見提出手続き)に関する指針(平成16年7月1日施行)に基づくパブリックコメント手続きは、この条例の規定により実施に着手した市民意見提出手続とみなす。
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