「市長への手紙」を書く
最終更新日:2026年3月6日
みなさまからのご意見、ご提案をお聴かせください。
「市長への手紙」は、新潟市政へのご意見、ご提案をお寄せいただく広聴制度です。
みなさまからのご意見・ご提案は、今後の市政運営に役立てさせていただきます。
お手紙を書く前に、以下の点をご了承ください。
- 迅速に対応が必要なもの、地域が限定されたもの、具体的な制度や事業に関する説明を伴うものなどは、区長や担当部署の責任者等からのお返事とさせていただきます
- 明らかに市政に関するご意見・ご提案以外のものは、市以外の関連機関をご案内させていただく場合があります。
- 「市長への手紙」は、以下の場合は、原則として回答できません。
- 回答が不要である旨の記載があるもの及び回答が不要である旨の確認がとれたもの
- 誹謗中傷を含むもの及び公序良俗に反するもの
- 明らかに営利・営業を目的とするもの
- 趣旨が不明・不明確なものや回答するに足る必要な情報が記載されていないもの
- 匿名の場合や氏名、住所、電話番号(FAX番号を含む。)及びメールアドレス(書面の場合は除く。)の記載がないもの(正しく記載のないものを含む。)
- 明らかに組織的、団体としての行動で、内容が概ね同一であり、多数の意見等がよせられたもの
- 市長等から回答した後、同一人物から同一趣旨の手紙が繰り返しよせられたもの
- 市の所管外のものや市政に直接的な関わりがないもの
- 差出人と市が争訟中のもの
- その他、市長が不適当と判断したもの
- 回答を行う場合は、原則20日以内に行うこととしておりますので、あらかじめご了承ください。なお、内容により詳しい調査・検討・調整などが必要な場合は、20日以上の日数をいただく場合がございます。
ホームページ等への掲載について
- 「市長への手紙」として寄せられたもので、文書または電子メールにより回答したもののうち、差出人からご了解をいただいたご意見等については、個人情報に配慮し、ホームページ上で公表しております。※市長から回答したものに限らず掲載しています。
- ご意見の趣旨が損なわれないよう編集して掲載します。
- ただし、以下のものは公表いたしません。
- 公表を希望されないもの、または公表を希望する旨の意思が確認できないもの
- 個人情報について、趣旨が変わらない範囲で削除するなどの修正を行ったとしても、個人が特定または類推されるおそれがあるもの
- 手紙の趣旨が個別の事情等によるもの
- 公表することにより、個人または団体に対する誹謗中傷を助長し、または公序良俗に反した事態及び社会的不安を招くおそれのあるもの
- 同趣旨の案件につき複数よせられたもので既に公表済みのもの
- 継続中の案件のもの
- 公開する時宜を逸したもの
- その他市長が不適当と判断したもの
メールフォームを利用して手紙を書く
メールフォームを利用する場合は、下記のリンク画像をクリックしてください(別ウィンドウが立ち上がります)。
※住所は、番地・建物名・部屋番号まで記載してください。
※送信文を手元に残したい方は、「確認」ボタンを押したあと、「送信内容確認」画面を印刷するか保存してください。
※ホームページへの掲載について、以下の入力フォームでは、「市長が回答しない場合は掲載しません。」としていますが、「掲載可」としたご意見は、市長以外からの回答も掲載の対象とさせていただきます。
その他の方法で手紙を書く
「市長への手紙」は、メールフォーム以外に、下記の方法でもお受けしております。
いずれの方法の場合でも、「市長への手紙」と明記してください。
「市長への手紙」専用用紙もご用意しておりますので、ご活用ください。
専用用紙ダウンロード
手紙送付先
〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
新潟市役所市民生活部広聴相談課
ファックス
025-223-8775
電子メール
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775
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