市報にいがた 令和2年11月1日 2730号 情報ひろば
最終更新日:2020年11月1日
家族で話し合おう 空き家の適正な管理を
空き家は個人の財産で、所有者が管理する義務があります。長期間放置すると、解決するのに大変な労力がかかります。住まいについて家族や親族で話し合い、分からないことは専門家へ相談しましょう。
問い合わせ 住環境政策課(電話:025-226-2813)
空き家になる理由
- 一人暮らししていた親が亡くなり、実家を相続
- 一人暮らししていた高齢の親が施設に入居
- 両親が高齢となり、息子夫婦と同居
- 家が手狭になったので引っ越し
- 転勤になり家族で引っ越し
など
空き家を放置すると起こる問題
- 老朽化により倒壊する、部材が飛散する
- 屋根瓦や窓ガラスなどが落下して、通行人などにけがをさせる
- 樹木や雑草が生い茂って隣地や道路へはみ出したり、蚊などの害虫発生の原因になったりする
- 動物のすみかになる
- 放火による火災が発生する
など
専門家による空き家無料相談会を開催
空き家についての相談(不動産の売買・利活用、相続、成年後見、登記、法律上の問題など)に専門家が対応します。
日時 12月6日(日曜)午前9時半から午後4時
会場 市役所本館
定員 先着22組(1組30分まで)
申し込み 11月4日(水曜)から所定の申込書を同課(市役所ふるまち庁舎)へ ※申込書は市ホームページに掲載。同課、区役所、出張所、公民館などでも配布
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ