市報にいがた 令和6年2月4日 2808号 1面
最終更新日:2024年2月4日
令和6年能登半島地震支援制度 No.2
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り災証明書を窓口で交付
り災証明書は郵送ではなく、被災相談窓口で交付します。被害の大きい方から順次、交付の案内を発送します。り災証明書を申請した人は、案内が届いたら窓口へ行き、交付を受けてください。
交付場所(被災相談窓口)
西区 | 西区役所健康センター棟、黒埼地区総合体育館(金巻)、西総合スポーツセンター(五十嵐1) |
---|---|
江南区 | 曽野木地区公民館(天野2) |
西蒲区 | 西川出張所 |
上記以外の区 | 各区役所 |
開設時間 午前9時から午後6時 土曜・日曜、祝日・休日は混雑が予想されます
り災証明書の交付と併せて、下記の相談に応じています
- 被災者生活再建支援金
- 住宅の応急修理
- 市営住宅・賃貸型応急住宅
- 水道料金・下水道使用料の減免
- 災害援護資金貸付(返済あり) ほか
※申し込み方法など詳しくは下記に記載
問い合わせ り災証明書の手続き…税制課(電話:025-226-1502)
被災相談窓口…広聴相談課(電話:025-226-2094)
各種支援制度
※最新情報は新潟市ホームページに掲載
1. 被災者生活再建支援金
住宅に大きな被害を受けた家庭に生活再建支援金を支給します。
支給の上限額
り災証明書の判定 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 | 一部損壊 |
---|---|---|---|---|---|---|
被災者生活再建支援金 | 400万円 | 300万円 | 150万円 | 50万円 | - | - |
※り災証明書の判定のほか、世帯構成や住宅の再建方法によっても支給額が異なる。詳しくは新潟市ホームページに掲載
申し込み 被災相談窓口(上記)で申し込み
問い合わせ 福祉総務課(電話:025-226-1169)
2. 住宅の応急修理
問い合わせ 公共建築課(電話:025-226-2880)
日常生活に必要な部分の修理
日常生活に不可欠な部分の現状復旧にかかる修理費を支援します。
※修理業者への支払いを終えていないものに限る
日常生活に不可欠な部分の現状復旧の例
住宅の屋根・ドアの修理、上下水道などの配管の修理、トイレなどの修理
支援の上限額
り災証明書の判定 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 | 一部損壊 |
---|---|---|---|---|---|---|
日常生活に必要な部分の修理 | 170万6千円 | 170万6千円 | 120万6千円 | 120万6千円 | 64万3千円 | - |
申し込み方法
- 被害状況が分かる修理前の写真を撮影する(スマートフォンでも可)
- 被災相談窓口(上記)で申請用紙を受け取り、提出日時を予約する。
- 修理の方法や費用を、自宅を建築したハウスメーカーや工務店に相談する。見積もりを依頼し、申請に必要な書類を準備する。相談先が分からない場合は、下記へ問い合わせる(受付時間 午前8時半から午後5時)。
新潟市建築組合連合会 電話:025-266-6650、090-3143-9636 新潟県建築組合連合会 電話:090-1543-7538 新潟県建築組合連合会下越支部 電話:090-3145-5573 - 予約した提出日時に申請書類を提出する。
申し込み期限 3月29日(金曜)
液状化等被害住宅修繕支援
「日常生活に必要な部分の修理」(上記)の自己負担分や、住宅敷地内のカーポートなどの修理費用を支援します。
支援の上限額
り災証明書の判定 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 | 一部損壊 |
---|---|---|---|---|---|---|
液状化等被害住宅修繕支援 | 100万円 | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 10万円 |
申し込み方法 「日常生活に必要な部分の修理」(上記)と同じ
申し込み期限 来年2月28日(金曜)
3. 市営住宅・賃貸型応急住宅
市営住宅
地震で現在の自宅に住むことが困難になった人の相談を受け付けます。
相談受付場所 被災相談窓口(上記)
問い合わせ 住環境政策課(電話:025-226-2817)
賃貸型応急住宅
自宅(賃貸を除く)を被災した人が、ほかの住まいの確保が困難で一時的に民間の賃貸住宅へ転居する場合に、家賃や共益費(管理費)などを支援します。 ※入居人数に応じた家賃上限などの条件あり
対象者の要件
り災証明書の判定 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 | 一部損壊 |
---|---|---|---|---|---|---|
賃貸型応急住宅 | 対象 | やむを得ず解体する場合や、「2. 住宅の応急修理」にかかる期間が1カ月を超える場合が対象 | やむを得ず解体する場合や、「2. 住宅の応急修理」にかかる期間が1カ月を超える場合が対象 | やむを得ず解体する場合や、「2. 住宅の応急修理」にかかる期間が1カ月を超える場合が対象 | - | - |
入居期間 2年間 ※「2.住宅の応急修理」(上記)の支援を受ける場合は、修理が完了するまでの間(最長で6月30日日曜まで)
申し込み 被災相談窓口(上記)で申し込み
問い合わせ 住環境政策課(電話:025-226-2813)
4. 水道料金・下水道使用料の減免
地震で住宅被害や漏水があった家庭の水道料金・下水道使用料を減免します。
問い合わせ 水道局コールセンター(フリーダイヤル:0120-411-002)
住宅被害があった家庭
1月1日を含む期間の料金(通常は2カ月分)を全額免除します。
対象者の要件 り災証明書で一部損壊以上の判定を受けた住宅に住む人
申し込み 被災相談窓口(上記)、水道局中央料金事務所(中央区関屋下川原町1)、秋葉料金事務所(秋葉区程島)で申し込み ※郵送、インターネットでの申請も可。申請方法など詳しくは新潟市ホームページに掲載
地震による漏水などで使用量の増加があった家庭
漏水したと推定される分の料金を減額します。
申し込み 「住宅被害があった家庭」(上記)と同じ
5. 災害援護資金貸付(返済あり)
生活の立て直しのための資金を貸し付けます。 ※所得制限あり
対象者の要件
り災証明書の判定 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 | 一部損壊 |
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災害援護資金貸付 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 家財に価額の3分の1以上の被害がある場合は対象 | 家財に価額の3分の1以上の被害がある場合は対象 |
貸付限度額 150万円から350万円 ※被害の程度などによって異なる
相談受付場所 被災相談窓口(上記)
問い合わせ 福祉総務課(電話:025-226-1169)