市報にいがた 令和6年8月4日 2820号 5面
最終更新日:2024年8月4日
令和6年能登半島地震関連情報 No.12
液状化被災宅地等復旧支援事業 8月13日(火曜)に専用ダイヤルを開設
8月13日(火曜)に同事業の相談・申請受け付けを開始することに伴い、同日から専用ダイヤルを開設します。 ※支援制度の詳細については決まり次第、新潟市ホームページに掲載
問い合わせ まちづくり推進課(電話:025-226-2700)
液状化被災宅地等復旧支援事業 専用ダイヤル
電話:025-226-2710
時間 午前8時半から午後5時半
※土曜・日曜、祝日・休日を除く
同事業の制度概要
対象宅地
同地震により液状化被害を受け、その際に住宅用に使われていた土地のうち、り災証明で住宅が準半壊以上の判定を受けたもの
※液状化により相応の被害が認められる場合は、り災証明で住宅が一部損壊の判定を受けたものでも対象になる場合あり
対象工事
- 被災宅地の原形復旧工事(擁壁、地盤の復旧など)
- 沈下防止対策のための住宅建屋下の地盤改良工事
- 住宅の基礎の沈下・傾斜を修復する工事
※着手・完了済みの工事も対象とする予定
補助率 最大3分の2 ※個人負担あり
補助上限額 766万6千円 ※既存の被災住宅支援制度などを活用している場合は、その額を除く
り災証明 早めの申請を
り災証明の申請から支援制度の利用までは、一定の期間がかかります。また、支援制度にはそれぞれ申請期限があります。必要な支援を受けるため、早めの申請をお願いします。
被災代替家屋 固定資産税・都市計画税を減税
同地震で被災した家屋に代わる家屋を取得した場合、取得した家屋の固定資産税・都市計画税を減額する特例措置があります。適用には申告書の提出が必要です。
※申告書など詳しくは新潟市ホームページに掲載
被災家屋の要件
り災証明で半壊以上の判定を受けた家屋のうち、取り壊しや売却などの処分が行われたもの
特例措置の内容
令和11年3月31日までに取得した代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額
対象の例
- 被災家屋を取り壊し、同じ場所に建て替えまたは市内の別の場所に新築した場合
- 被災家屋を売却し、分譲マンションを購入した場合 など
※償却資産についても、滅失または損壊し、代わるものを取得または改良した場合、同様の特例措置あり
問い合わせ 資産税課(電話:025-226-1511)