外国人の創業に係る在留資格の特例

最終更新日:2022年4月1日

外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、現行制度上、入国時に事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用、又は資本金等の総額500万円以上の要件を満たす必要があります。
しかし、新潟市では「外国人創業活動促進事業」による在留資格の認定要件の特例が認められ、新潟市内で創業を志す外国人について、新潟市がその創業活動に係る事業計画が適正かつ確実であることの確認等を行うことにより、「経営・管理」の要件を満たしていなくても、6か月間の入国が可能となり、創業準備を行うことができるようになりました。
これにより、外国人起業家の受入れ促進、地域産業の国際競争力の強化を目指します。

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