新潟市特区民泊事業について

最終更新日:2024年5月15日

特区民泊とは

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国家戦略特区の旅館業法の特例(外部サイト)により、一定の条件を満たし市の認定を受けることで、住宅等での宿泊事業を可能とする制度です。本市では、田園部において宿泊をしながら、ゆったりと本市の自然・歴史等の観光資源にふれあえる機会の提供を可能とするため、「市街化調整区域」においてこの制度を活用します。

特区民泊により、グリーン・ツーリズムを一層推進し田園部の活性化を図るとともに、空き家の活用や移住の促進等を進め、本市らしい地方創生の実現を目指します。

グリーン・ツーリズムとは

本市では、市街地が広大な田園と日本海に近接する特性を活かし、都市部に居住する市民、また市外からの来訪者にも農業・農村・漁業の魅力を体験してもらうツーリズムとし、「田園都市型グリーン・ツーリズム」を推進しています。

特定認定申請の手続きについて

特定認定施設

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このページの作成担当

新潟市農林水産部食と花の推進課

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
ふるまち庁舎6階
電話:025-226-1802 FAX:025-226-0021

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旅館業法の適用を除外する特例を活用した取組み

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