住所が変わったら住民票を移しましょう
- QA 引っ越して3カ月経ってないけど、投票するにはどうしたらいいの?
- QA 旧住所地に行けない場合、どうしたらいいの?
- QA 選挙人名簿のある自治体から投票用紙を取り寄せました。新潟市では、どこに行けば投票できるの?
- QA 外国に引っ越した場合、投票はどうしたらいいの?
「進学」や「就職」などで引っ越したら、「住民票」を移しましょう
選挙のめいすいくん
進学や就職に伴い、実家を離れる方は、引っ越し先の市区町村へ住民票を移す必要があります。
(住民基本台帳法第22条(転入届)、第23条(転居届)、第24条(転出届)、第52条第2項(過料))
選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。
住民票に3カ月以上記載されていれば、職権で当該市区町村の選挙人名簿に登録され、投票することができます。
引っ越し先に住民票を移して3カ月に満たない場合は、当該市区町村の選挙人名簿に登録されませんが、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、そこで投票することができます。
(国政選挙に限ります。同一県内での転出入であれば、県政選挙も可能です)
住所が変わったら住民票を移すことを呼びかける、総務省作成のチラシです。
住民票の移し方も載っています。
「引っ越したら住民票の手続きを忘れずに」チラシ(総務省)(PDF:2,207KB)
Q&A
Q1 引っ越して3カ月経ってないけど、投票するにはどうしたらいいの?
A1 旧住所で投票できます。
旧住所地に3カ月以上住んでいて、住民票に載っていたのであれば、旧住所地の選挙人名簿に登録されています。
選挙日当日に、旧住所地の投票所に行って投票することができます。
また、選挙日前でも、旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。
(国政選挙に限ります。同一県内での異動であれば、県政選挙も投票できます。)
Q2 旧住所地に行けない場合、どうしたらいいの?
A2 不在者投票という方法があります。
選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合は、不在者投票という制度を活用して投票することができます。
手続きは、旧住所地の市区町村選挙管理委員会に直接または郵便等で投票用紙などの必要書類を請求します。
請求先から投票用紙などが郵送で届いたら、それを持参して新住所地の選挙管理委員会に出向き、そこで投票します。
※郵便でのやりとりがありますので、手続きはお早目に!
Q3 選挙人名簿のある自治体から投票用紙を取り寄せました。新潟市では、どこに行けば投票できるの?
新潟市が選挙が行われているときに不在者投票を行うのか、新潟市で選挙が行われていないときに行うのかによって、受付場所・受付時間が異なります。
新潟市で選挙が行われている時、不在者投票ができる場所
各区の期日前投票所※
下のリンク「期日前投票期間中は期日前投票所」に場所を掲載しています。
不在者投票の受付時間は、期日前投票の受付時間と同じです。
※正しくは、期日前投票所に併設されている不在者投票記載所での投票となります。
新潟市で選挙が行われていないとき、不在者投票ができる場所
・各区の選挙管理委員会事務局(各区役所の総務課、地域総務課)
・各区の出張所
受付は17時半までとなりますが、投票手続き自体にある程度時間がかかりますので、受付締め切り時間に関わらず、早めにお越しください。
出張所で行った不在者投票は、投票後、各区の選挙管理委員会事務局でとりまとめてから発送するため、選挙人名簿のある市町村へ届けるのにさらに時間を要します。できるだけ、各区の選挙管理委員会事務局でお手続きください。
リンク先「区役所・出張所・連絡所等」のうち「出張所」と書いてある場所
Q4 外国に引っ越した場合、投票はどうしたらいいの?
A4 在外選挙制度により、外国にいても日本の国政選挙で投票することができます。投票するためには、在外選挙人名簿に登録する必要がありますので、お住まいの住所を管轄する日本国大使館・総領事館で申請してください。
2-9 海外に住んでいる方が投票(在外投票)するには、どうすればよいですか
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