期日前投票について(第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査)

最終更新日:2024年10月18日

期日前投票

選挙日に用事があって投票に行けない場合は、決められた期日前投票所で選挙日前に投票することができます。
政令指定都市の場合は、行政区ごとに選挙人名簿を作成し、開票も行政区ごとに行われることから、選挙人名簿に登録されている行政区の期日前投票所で投票していただくことになります。

期日前投票期間

令和6年10月16日(水曜)から10月26日(土曜)までの11日間
※秋葉区、南区、西蒲区の出張所における期日前投票所では、10月19日(土曜)から10月26日(土曜)までの8日間に期間を短縮しています。

期間を短縮する期日前投票所

【秋葉区】小須戸まちづくりセンター
【南区】味方、月潟出張所
【西蒲区】岩室、西川、潟東、中之口出張所

期日前投票時間

(全期間)午前8時30分から午後8時まで
※土曜日、日曜日、祝日も同じ

期日前投票所

各区役所及び出張所(一部まちづくりセンター)

期日前投票所の一覧はこちらから確認できます。

期日前投票ができる人

選挙日(令和6年10月27日)において次の事由に該当する人

  1. 仕事、学業のため
  2. 用事、旅行、レジャー等のため
  3. 病気やけが、妊娠、身体障がい等により外出が困難
  4. (交通至難の島に居住:新潟市では該当がないため欠番)
  5. 住所移転のため他の市区町村に居住
  6. 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難

期日前投票をしようとする場合、選挙日当日に投票できない事由を自ら申出するとともに、その事由が真正であると誓う宣誓書の提出が法令上義務付けられています。(公職選挙法施行令第49条の8)

投票の方法

最初に受付で「宣誓書」を記入していただく以外は、選挙日当日の投票所における投票と同じです。
ご自分の名前が書いてある投票所入場券の裏面の宣誓書欄に、期日前投票をする日、氏名、生年月日を記入し、受付に提出していただきます。
投票所入場券をお持ちでない場合は、期日前投票所に備え付けの宣誓書に氏名、生年月日、住所を記入し、受付に提出していただきます。(パソコンとプリンタをお持ちの場合は、次のPDFファイルをA4サイズで印刷し、あらかじめ必要事項を記入してお持ちいただくこともできます。)

必要なもの

投票所入場券が届いている人は、投票する際にお持ちください。
ご自宅等で、ご自分の投票所入場券の裏面の宣誓書に必要事項を記入していただけると、スムーズに受付できます。

注意事項

選挙の当日には選挙権があっても、その前に期日前投票をしようとする日に選挙権がない人は、期日前投票をすることができないため、期日前投票所に併設する不在者投票記載所で不在者投票をすることになります。
(例)10月27日には18歳になるが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳であり選挙権がない人。

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