在外投票
最終更新日:2023年2月18日
- 外国にいても、一定の要件を満たし、所定の手続きを行うことで、国政選挙(衆議院議員及び参議院議員選挙)及び最高裁判所裁判官の国民審査※の投票ができる制度です。※令和5年2月17日に「最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、在外選挙人は、最高裁判所裁判官の国民審査にも投票できるようになりました。
- 在外選挙をするためには、在外公館(大使館や総領事館)を通じて、市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けることが必要です。
- 登録の申請方法は、出国時に国内の市区町村選挙管理委員会で行う方法(出国時申請)と渡航後在外公館を通じて行う方法(在外公館申請)の2つがあります。
出国時に国内の市区町村選挙管理委員会で行う方法(出国時申請)
(1)登録資格
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、かつ失権者以外の方になります。
(2)申請書の提出方法
申請者本人又は申請者から委任を受けた者(受任者)が、直接お住まいの市区町村選管窓口で行う必要があります。申請できる期間は国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
(3)受付時間
新潟市では、平日午前8時30分から午後5時まで受け付けています。
(4)申請時に必要な書類
1.旅券等の本人確認ができる書類の提示
2.申請書
3.受任者が申請書を提出する場合は、上記のほか下記2点も必要
a.申請者からの申出書
b.申請に来ている者(受任者)の本人確認書類の提示
(5)渡航後に必要な手続き
旅券法第16条の規定に基づき届け出る在留届を出国後速やかに、遅くとも転出予定日から4か月経過する前に最寄りの在外公館に届け出る必要があります。インターネットによる「オンライン在留届」が利用できます。
渡航後在外公館を通じて行う方法(在外公館申請)
(1)登録資格
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その人の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する人(ただし、居住国への帰化などにより日本国籍を失った人や公民権を停止されている人は対象となりません。)
なお、申請時において3カ月以上住所を有していなくとも、旅券法第16条による在留届の提出の際に申請書を提出することができます。(この場合、領事官が3カ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
(2)申請書の提出方法
申請者本人又は在留届に記載されている同居家族等が、申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。申請書は日本大使館や総領事館にあります。また外務省のホームページでも入手できます。
外務省のホームページはこちらからご覧になれます(外部サイト)
(3)申請時に必要な書類
- 旅券(旅券を提示できない場合は、これに代わる身分を証明する書類が必要)
- 領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住所記載の電気・ガス領収書等)
市区町村の在外選挙人名簿への登録等及び在外選挙人証
- 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村の在外選挙人名簿に登録(国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人などは、本籍地の市区町村)
- 在外選挙人名簿に登録後、市区町村選挙管理委員会から在外選挙人証を交付
在外選挙の投票の方法
(1)在外公館投票
投票所を設置している在外公館に出向いて、在外選挙人証と旅券などを提示して投票する方法 投票期間は、選挙の公示の翌日から在外公館ごとに定められた日までの、午前9時30分から午後5時まで
(2)郵便等投票
登録先の市区町村選挙管理委員会に在外選挙人証を同封して投票用紙等の交付請求を行い、交付を受けた投票用紙等に記載の上、登録先の市区町村選挙管理委員会へ郵送する方法
(3)日本国内における投票
選挙時に一時帰国した場合や帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)と同じ手続きで投票することができます。(ただし、指定された投票所に限られますので、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。)
関連リンク
このページの作成担当
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1(上大川前庁舎2階)
電話:025-226-3343 FAX:025-225-5155