開発許可と盛土規制法について

最終更新日:2023年5月17日

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害等をふまえ、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます(国土交通省と農林水産省の共管法)。

これに伴い、宅地造成等工事規制区域内及び特定盛土等規制区域内における盛土等の工事は許可が必要となるとともに、開発行為についても「みなし許可」が適用されます。

なお、新潟市では現在、盛土規制法に基づく規制区域はないため、開発行為における手続きは、従来どおりの手続きにより申請・許可・完了等を行うようにお願いします。

新たに規制区域が指定された際の開発行為に係る必要な手続きは、本市ホームページ等を通じて改めてお知らせします。

盛土規制法に関する詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。

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