事業施行区域内における建築等の規制について(都市計画法第53条)

最終更新日:2023年11月29日

令和5年9月15日付け「新潟都市計画西堀通5番町地区第一種市街地再開発事業」の都市計画決定に伴い、
都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の規定により、
事業施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、新潟市長の許可を受けなければなりません。
建築物の建築(新築、増築、改築、移転)を検討される場合は、事前に新潟市までご相談ください。

制限の概要

届出様式

詳細はお問合せください。

問い合わせ・届出書提出先

新潟市都市政策部まちづくり推進課再開発グループ
郵便番号:951-8554
住所:新潟市中央区古町通7番町1010 古町ルフル5階
電話番号:025-226-2697
メールアドレス:machisui@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

都市政策部 まちづくり推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2700 FAX:025-229-5150

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