新潟都市計画区域区分、用途地域の変更に関する公聴会の開催及び素案の縦覧について
最終更新日:2024年10月28日
新潟都市計画区域区分の変更(案)及び新潟都市計画用途地域の変更(案)について、公聴会及び素案の縦覧を実施します。
この都市計画の素案に対して意見のある方は、縦覧期間中に縦覧場所に意見申出書を提出することで、公聴会にて意見を述べることができます。
1.公聴会の開催と素案の縦覧
新潟市都市計画公聴会規則(平成17年6月10日、新潟市規則第152号)に則して、下記のとおり公聴会を開催します。
(1)公聴会の開催日時及び場所
日時
令和6年11月25日(月曜)午後2時から
場所
新潟市役所ふるまち庁舎302会議室(新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階)
その他
意見申出書の提出がない場合は、公聴会は開催しません。公聴会を開催しない場合は、その旨を11月18日(月曜)にホームページに掲載します。
公聴会は傍聴することができます。傍聴の定員は10名とし、先着順で入場していただきます。公聴会の傍聴を希望する場合は、当日会場へ直接お越しください。なお、開催予定時刻前であっても、定員になり次第締め切ります。
(2)都市計画素案の概要
新潟都市計画区域区分の変更
確実に都市的土地利用に供される見込みがある地区を市街化区域へ編入し、計画的な都市的土地利用の構想がない地区を市街化調整区域に編入する。
新潟都市計画用途地域の変更
区域区分の変更にあわせ、用途地域を変更する。
(3)都市計画素案の縦覧
縦覧期間
令和6年10月28日(月曜)から11月11日(月曜)※土・日曜、祝休日を除く
午前8時30分から午後5時30分
縦覧場所
1)新潟市 都市政策部 都市計画課(新潟市役所ふるまち庁舎5階)
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地
2)新潟市 中央区役所 建設課(NEXT21 5階)
〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地
3)新潟市 秋葉区役所 建設課(秋葉区役所4階)
〒950-8601 新潟市秋葉区程島2009番地
4)新潟市 西区役所 建設課(西区役所3階)
〒950-2097 新潟市西区寺尾東3丁目14番41号
縦覧図書
新潟都市計画区域区分の変更(新潟市決定)(PDF:9,117KB)
新潟都市計画用途地域の変更(新潟市決定)(PDF:13,753KB)
(4)意見申出書の提出方法
提出方法
意見の要旨およびその理由、住所、氏名、電話番号を記載した市長あての意見書を上記の縦覧場所へ郵送または持参してください。
提出期間
令和6年10月28日(月曜)から11月11日(月曜)午後5時30分必着
その他
公聴会に出席して意見(当該都市計画素案に係るものに限る。)を述べることができる方(以下「公述人」という。)は、新潟市の住民及び当該都市計画に利害のある方とします。
要旨の同じ意見が複数ある場合は、公述人を11月19日(火曜)10時から新潟市役所ふるまち庁舎5階501会議室で、公開抽選により決定します。公述人の決定は、その旨を本人に文書で通知します。
意見申出書の様式は、縦覧場所に設置するほか、こちらからダウンロードすることもできます。
意見申出書(PDF:94KB)
意見申出書(ワード:33KB)
2.問い合わせ先
都市政策部都市計画課(ふるまち庁舎5階)
電話:025-226-2679 FAX:025-229-5150
メールアドレス:tokei@city.niigata.lg.jp
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150