新潟都市計画区域区分の変更、用途地域の変更、地区計画の決定に関する案の縦覧について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、新潟都市計画区域区分の変更、用途地域の変更、地区計画の決定に関する都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
当該都市計画の案について、意見書を提出する場合は、「(4)意見書の提出方法」に定める手続きに従ってください。
新潟都市計画区域区分の変更、新潟都市計画用途地域の変更、新潟都市計画地区計画の決定
1.都市計画案の縦覧
(1)縦覧期間および場所
期間
令和7年3月12日(水曜)から3月26日(水曜)※土・日曜、祝休日を除く
午前8時30分から午後5時30分
場所
(1)新潟市都市政策部都市計画課(新潟市役所ふるまち庁舎5階)
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地
(2)新潟市中央区役所建設課(NEXT21 5階)
〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地
(3)新潟市西区役所建設課(西区役所3階)
〒950-2097 新潟市西区寺尾東3丁目14番41号
(4)新潟市秋葉区役所建設課(秋葉区役所4階)
〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地
※地区計画の決定に関する縦覧は、(4)を除く(1)~(3)で実施。
(2)都市計画案の概要
種類
新潟都市計画区域区分、用途地域、地区計画
名称
(1)鳥屋野潟南部地区(地区計画名称:長潟第二地区地区計画)
(2)大学南1丁目地区(地区計画名称:大学南1丁目地区地区計画)
内容
人口及び産業などの見通しと市街地の発展の動向を踏まえ、都市計画基本方針などの上位計画に沿った計画的な市街地形成のため、確実に都市的土地利用が供される見込みが立った当該地区を市街化区域に編入することから、区域区分を変更します。併せて、用途地区の変更と地区計画を決定します。
種類
新潟都市計画区域区分、用途地域
名称
(3)矢代田地区
内容
当該地区は計画的な都市的土地利用の構想がないことから、当該地区を市街化調整区域に編入するため、区域区分を変更します。併せて、用途地域を変更します。
(3)縦覧図書
縦覧図書
新潟都市計画区域区分の変更新潟都市計画区域区分の変更(新潟市決定)(PDF:20,932KB)
新潟都市計画用途地域の変更新潟都市計画用途地域の変更(新潟市決定)(PDF:15,494KB)
新潟都市計画地区計画の決定新潟都市計画地区計画の決定(新潟市決定)(PDF:9,631KB)
(4)意見書の提出方法
提出方法
対象となる都市計画案の種類、意見の要旨とその理由、都市計画案との利害関係の内容、住所、氏名、電話番号を記載した市長あての意見書を上記縦覧場所へ郵送または持参してください。
提出期間
令和7年3月12日(水曜)から3月26日(水曜)午後5時30分必着
その他
意見書の様式は、縦覧場所に設置するほか、こちらからダウンロードすることも可能です。意見書(PDF:88KB)
意見書(ワード:34KB)
2.問い合わせ先
都市政策部都市計画課(新潟市役所ふるまち庁舎5階)
電話:025-226-2679
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150