まちのルール~地区計画について~
最終更新日:2012年6月1日
~地区計画について~
目的・概要
良好な市街地の環境を形成・保全するためには、用途地域や建築基準法で定められているルールだけでは対応できない場合があります。地区計画は、地区の特性に応じたきめ細やかなまちのルールを定め、計画的により良いまちへと誘導していくための制度です。
ルールの内容
「地区計画の方針」と「地区整備計画」から構成されます。
地区計画の方針
地区の基本方針を明らかにするもので、まちづくりの目標や土地利用の方針等、まちの将来像を定めます。
地区整備計画
地区計画の方針に沿って、地区の特性に応じて必要なまちづくりの具体的なルールを定めます。(下記参照)
地区計画で決められること
- 建物の用途
- 建物の規模(建ぺい率、容積率)
- 建物の高さ
- 道路や敷地境界からの外壁の後退距離
- 敷地の面積
- 建物の色やデザイン
- 垣またはさくの構造
- 自動販売機や広告看板などの設置の制限
- 樹林地、草地等の保全
- 道路、公園、緑地などの施設(地区施設)
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