都市計画の提案制度
最終更新日:2021年4月1日
平成15年1月1日に施行された都市計画法において、まちづくりに関する都市計画の提案制度が創設されました。これは、住民のみなさんが主体的にまちづくりを進めたり、地域の活性化を図りやすくするため、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が一定の条件を満たした上で、地方公共団体に都市計画の提案ができるというものです。
1.提案の要件
- 0.5ヘクタール以上の一体的な区域
- 都市計画マスタープランなどの都市計画に関する法令上の基準に適合
- 土地所有者等の3分の2以上の同意
2.提案できる主体
- 土地所有者又は地上権若しくは賃借権を有する者
- まちづくりの推進を図ることを目的とする特定非営利活動法人(NPO法人)、民法34条の法人等
3.提案できる都市計画の内容
新潟市が決定する都市計画の内容(用途地域等)であれば、全ての計画内容について市に提案することができます。ただし、新潟県が決定するものは、県に提案することとなります。
なお、マスタープランについては、都市計画の指針となるべきものであるため、都市計画の提案制度の対象とはなりません。
4.新潟市都市計画提案制度事務処理要綱
都市計画制度の手続きについて(新潟市都市計画提案制度事務処理要綱)(PDF:251KB)
都市計画制度の手続きについて(新潟市都市計画提案制度事務処理要綱)(ワード:81KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
都市政策部 都市計画課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
電話:025-226-2679 FAX:025-229-5150
本文ここまで