都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)
最終更新日:2024年4月8日
1.都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)とは
都市再生整備計画(旧まちづくり交付金)は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市・地域の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的に平成16年度に創設されました。
本市では、平成17年度から本制度を活用したまちづくりを行っています。
- 平成22年度より、「まちづくり交付金」は「社会資本整備総合交付金」に統合され、同交付金の基幹事業である「都市再生整備計画事業」として位置付けられています。
- 令和2年度より、立地適正化計画に基づく都市再生整備計画事業に対して、総合的・集中的な支援を行う個別支援制度「都市構造再編集中支援事業」が創設されました。
2.概要
(1)都市再生整備計画の作成
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と、目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。
(2)事業の実施
市町村は、都市再生整備計画に基づき、まちづくりの目標達成に必要な事業を実施します。
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
- 交付期間:3年から5年
- 交付限度額:事業費の概ね4割
(3)事後評価
交付期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果を公表します。
(4)必要な改善策の実施
市町村は、事後評価結果を踏まえ、新たに浮き彫りになった課題への対応策を検討し、今後のまちづくりに活かします。
3.交付対象
都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設の整備等を対象
- 道路、公園、下水道、河川、広場、緑化施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業、公営住宅、地域優良賃貸住宅、住宅地区改良事業
- 市町村の提案に基づく事業
- 各種調査や社会実験等のソフト事業
4.活用地区
現在、新潟市では2地区で都市再生整備計画を作成し、活用しています。
地区名 | 計画期間 | 面積 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
令和5年度から |
193 | 都市交通政策課 |
|
新潟都心地区(PDF:2,942KB) | 令和5年度から |
332.2 | まちづくり推進課 |
地区名 | 計画期間 | 面積 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
平成17年度から |
260 |
まちづくり推進課 |
|
平成17年度から |
78.9 |
江南区役所建設課 |
|
平成18年度から |
353 |
まちづくり推進課、政策企画部 |
|
平成18年度から |
800 |
秋葉区役所建設課 |
|
平成18年度から |
512 |
中央区役所建設課 |
|
平成18年度から |
710 |
秋葉区役所建設課 |
|
平成19年度から |
612 |
西蒲区役所建設課 |
|
平成20年度から |
981 |
東区役所建設課 |
|
平成20年度から |
43 |
新潟駅周辺整備事務所 |
|
平成20年度から |
42.5 |
新潟駅周辺整備事務所 |
|
平成25年度から |
152 |
まちづくり推進課 |
|
平成26年度から |
877 |
西区役所建設課 |
|
古町周辺地区(PDF:2,446KB) | 平成28年度から |
54.8 | まちづくり推進課 |
備考1:地区名をクリックすると、各地区の都市再生整備計画がご覧になれます。
5.事後評価
事後評価は、交付金がもたらした成果等を客観的に診断して、今後のまちづくりを適切な方向で実施すること、及び事業の成果を市民にわかりやすく説明することを目的としています。
事後評価の詳細は、「都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)事後評価」をご覧ください。
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