資料の小部屋
最終更新日:2012年6月1日
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参考法令
明治4年正月5日太政官布告第4号(社寺上知令)(抄)
諸国社寺由緒ノ有無ニ不拘朱印地除地等従前之通被下置候処各藩版籍奉還之末社寺ノミ土地人民私有ノ姿ニ相成不相当ノ事ニ付今度社寺領現在ノ境内地ヲ除ノ外一般上知被仰付追テ相当禄制被相定更ニ廩米ヲ以テ可下賜事
明治5年2月15日太政官布告第50号
地所永代売買ノ儀従来禁制ノ処自今四民共売買致所持候儀被差許候事
明治7年11月7日太政官布告第120号(改正地所名称区別)
明治6年3月第114号布告地所名称区別左ノ通改定候条此旨布告候事
官有地
第1種 地券ヲ発セス地租ヲ課セス区入費ヲ賦セサルヲ法トス
1 皇宮地 皇居離宮等ヲ云
1 神地 伊勢神宮山陵官国弊社府県社及ヒ民有ニアラサル社地ヲ云
第2種 地券ヲ発シ地租ヲ課セス区入費ヲ賦スルヲ法トス
但府県所用ノ地ハ地券ヲ発セス唯帳簿ニ記入ス
1 皇族賜邸
1 官用地 官院省使寮司府藩県本支庁裁判所警視庁陸海軍本分営其他政府ノ許可ヲ得タル所用ノ地ヲ云
第3種 地券ヲ発セス地租ヲ課セス区入費ヲ賦セサルヲ法トス唯人民ノ願ニヨリ右地所ヲ貸渡ス時ハ其間借地料及ヒ区入費ヲ賦スヘシ
1 山岳丘陵林藪原野河海湖沼池沢溝渠堤塘道路田畑屋敷等其他民有地ニアラサルモノ
1 鉄道線路敷地
1 電信架線柱敷地
1 燈明台敷地
1 各所ノ旧跡名区及ヒ公園等民有地ニアラサルモノ
1 人民所有ノ権理ヲ失セシ土地
1 民有地ニアラサル堂宇敷地及ヒ墳墓地
1 行刑場
第4種 地券ヲ発セス地租ヲ課セス区入費ヲ賦スルヲ法トス
1 寺院大中小学校説教場病院貧院等民有地ニアラサルモノ
民有地
第1種 地券ヲ発シ地租ヲ課シ区入費ヲ賦スルヲ法トス
1 人民各自所有ノ確証アル耕地宅地山林等ヲ云
但此地売買ハ人民各自ノ自由ニ任スト雖モ潰シ地開墾等ノ如キ大ニ地形ヲ変換スルハ官ノ許可ヲ乞フヲ法トス
第2種
1 人民数人或ハ1村或ハ数村所有ノ確証アル学校病院郷倉牧場秣場社寺等官有地ニアラサル土地ヲ云
但此地売買ハ其所有者一般ノ自由ニ任スト雖モ潰地或ハ開墾等ノ如キ大ニ地形ヲ変換スルハ官ノ許可ヲ乞フヲ法トス
第3種 地券ヲ発シテ地租区入費ヲ賦セサルヲ法トス
1 官有ニアラサル墳墓地等ヲ云
明治23年7月勅令第135号官有地特別処分規則(抄)
第3条 府縣郡市町村又ハ公共組合ニシテ直接公用ニ供スル官有地ノ修理保存費ヲ負担スルモノハ其直接公用ヲ廃スルトキ官有財産管理上必要ノモノヲ除ク外之ヲ其費用負担者ニ無代下付ス府縣郡市町村又ハ公共組合ニ於テ其土地ヲ賣拂ハントスルトキハ隣接地主ハ先買ノ權ヲ有スルモノトス
(大正10年法律第43号(旧)国有財産法により廃止)
明治23年11月勅令第775号管有財産管理規則(抄)
第12条 府縣郡市町村公共ノ道路、公園、市場、河川、並木敷、堤塘、溝渠等ノ用ニ供スル爲官有ノ土地森林ヲ必要トスルトキハ主管大臣ニ於テ之ヲ其ノ府縣郡市町村ニ譲與スルコトヲ得
(大正10年法律第43号(旧)国有財産法により廃止
明治29年4月法律第89号民法(抄)
第162条 二十年間所有ノ意思ヲ以ッテ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
2 十年間所有ノ意思ヲ以ッテ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
第163条 第百六十二条ノ時効ハ占有者カ任意ニ其占有ヲ中止シ又ハ他人ノ為メニ之ヲ奪ハレタルトキハ中断ス
大正3年4月法律第37号公共団体ノ管理スル公共用地土地物件ノ使用ニ関スル法律(抄)
第1条 公共団体ニ於イテ管理スル道路、公園、堤塘、溝渠其ノ他公共ノ用ニ供スル土地建物ヲ濫ニ使用シ又ハ許可ノ条件ニ反シテ使用スル者ニ対シ管理者タル行政庁ハ地上物件ノ撤去其ノ他原状回復ノ爲必要ナル措置ヲ命ズルコトヲ得