土地の寄附について

最終更新日:2023年10月17日

土地に関する寄附の窓口をご案内しています。

寄附の相談窓口・お問い合わせ先

相談窓口・お問い合わせ先一覧表
物件の所在地等 担当課 電話番号
寄附に関する総合窓口 財務部財産活用課 電話:025-226-2382
北区に存在する物件 北区役所地域総務課総務グループ 電話:025-387-1125
東区に存在する物件 東区役所総務課管理財務担当

電話:025-250-2730

中央区に存在する物件 中央区役所総務課管理グループ

電話:025-223-7086

江南区に存在する物件 江南区役所地域総務課管理財務グループ

電話:025-382-4536

秋葉区に存在する物件

秋葉区役所地域総務課総務・管理財務グループ

電話:0250-25-5480

南区に存在する物件 南区役所地域総務課総務・管理財務グループ

電話:025-372-6440

西区に存在する物件 西区役所総務課総務・管理財務担当

電話:025-264-7112

西蒲区に存在する物件 西蒲区役所地域総務課管理財務グループ

電話:0256-72-8161

お受けするための要件

  1. 法定等に違反しないもの
  2. 行政の中立性、公平性等が確保できるもの
  3. 宗教的又は政治的団体からの寄附でないもの
  4. 将来に紛争や苦情が発生する恐れがないもの
  5. 将来に多額の維持管理費を要す恐れがないもの
  6. 市で管理することが不適当でないもの
  7. 新潟市公有財産規則第13条(注1)に規定する、取得前の措置が済んでいるもの
  8. 行政活用価値又は換価価値が見込まれるもの
  9. 農地にあっては、宅地への転用許可が受けられるもの

※寄附した土地を返還請求できる期間は、用途廃止した物件に限り寄附後20年以内です。
(国有財産法第28条第3号ただし書き(注2))

お受けすることができないもの

  1. 建物等が付属する土地
  2. 自治会・町内会が使用する土地・建物(ごみステーション・自治会館などは、地縁団体として自主管理すべきものであるため。)

寄附申込の手続きの手順

1. 事前相談

  • 物件の所在を教えていただければ寄附の受理、不受理の可能性について事前相談をいたします。

2. 寄附申込申請

  • 寄附申込書による申請をいただき、寄附受入れの可否を調査します。
  • 市に寄附される土地で、市が売却することを承諾いただける場合は、寄附財産に係る売却等承諾書の提出が必要となります。
  • 提出先は財産活用課又は各区役所地域総務課(総務課)となります。

寄附申込に必要な書類

  • 位置図
  • 更正図
  • 実測図
  • 登記事項証明書

3. 寄附物件の活用についての調査

  • 寄附申込物件の市での利活用について調査します。

4. 受理・不受理通知

  • 市役所及び区役所で利用可能であれば受理通知を、利用できない場合は不受理通知を送付します。
  • 申込者が売却等の処分まで承諾した財産を、市で受ける場合は受理通知を、市で処分しない場合は不受理通知書を送付します。

5. 寄附物件の受理

  • 寄附を受理することとなった場合は、所有権移転手続等を行います。この場合は別途ご案内します。

その他

  • 寄附物件を特定の用途に限定し申し込む場合は、その用途の担当課で活用を検討します。
  • 換価価値が認められる場合は、売却を前提に寄附をお受けする場合があります。
  • 寄附をお受けする際、より詳細な資料提出を求める場合があります。
  • 調査の結果、権利関係が複雑であったり換価価値がないと判断した場合は、寄附をお断りすることがあります。

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このページの作成担当

財務部 財産活用課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-2382 FAX:025-228-3010

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