土地の寄附について
最終更新日:2023年10月17日
土地に関する寄附の窓口をご案内しています。
寄附の相談窓口・お問い合わせ先
物件の所在地等 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
寄附に関する総合窓口 | 財務部財産活用課 | 電話:025-226-2382 |
北区に存在する物件 | 北区役所地域総務課総務グループ | 電話:025-387-1125 |
東区に存在する物件 | 東区役所総務課管理財務担当 | 電話:025-250-2730 |
中央区に存在する物件 | 中央区役所総務課管理グループ | 電話:025-223-7086 |
江南区に存在する物件 | 江南区役所地域総務課管理財務グループ | 電話:025-382-4536 |
秋葉区に存在する物件 | 秋葉区役所地域総務課総務・管理財務グループ |
電話:0250-25-5480 |
南区に存在する物件 | 南区役所地域総務課総務・管理財務グループ | 電話:025-372-6440 |
西区に存在する物件 | 西区役所総務課総務・管理財務担当 | 電話:025-264-7112 |
西蒲区に存在する物件 | 西蒲区役所地域総務課管理財務グループ | 電話:0256-72-8161 |
お受けするための要件
- 法定等に違反しないもの
- 行政の中立性、公平性等が確保できるもの
- 宗教的又は政治的団体からの寄附でないもの
- 将来に紛争や苦情が発生する恐れがないもの
- 将来に多額の維持管理費を要す恐れがないもの
- 市で管理することが不適当でないもの
- 新潟市公有財産規則第13条(注1)に規定する、取得前の措置が済んでいるもの
- 行政活用価値又は換価価値が見込まれるもの
- 農地にあっては、宅地への転用許可が受けられるもの
※寄附した土地を返還請求できる期間は、用途廃止した物件に限り寄附後20年以内です。
(国有財産法第28条第3号ただし書き(注2))
注1 新潟市公有財産規則第13条についてはここをクリックしてください(外部サイト)
注2 国有財産法第28条第3号ただし書きについてはここをクリックしてください(新しいウインドウが開きます)(外部サイト)
お受けすることができないもの
- 建物等が付属する土地
- 自治会・町内会が使用する土地・建物(ごみステーション・自治会館などは、地縁団体として自主管理すべきものであるため。)
寄附申込の手続きの手順
1. 事前相談
- 物件の所在を教えていただければ寄附の受理、不受理の可能性について事前相談をいたします。
2. 寄附申込申請
- 寄附申込書による申請をいただき、寄附受入れの可否を調査します。
- 市に寄附される土地で、市が売却することを承諾いただける場合は、寄附財産に係る売却等承諾書の提出が必要となります。
- 提出先は財産活用課又は各区役所地域総務課(総務課)となります。
寄附申込に必要な書類
- 位置図
- 更正図
- 実測図
- 登記事項証明書
3. 寄附物件の活用についての調査
- 寄附申込物件の市での利活用について調査します。
4. 受理・不受理通知
- 市役所及び区役所で利用可能であれば受理通知を、利用できない場合は不受理通知を送付します。
- 申込者が売却等の処分まで承諾した財産を、市で受ける場合は受理通知を、市で処分しない場合は不受理通知書を送付します。
5. 寄附物件の受理
- 寄附を受理することとなった場合は、所有権移転手続等を行います。この場合は別途ご案内します。
その他
- 寄附物件を特定の用途に限定し申し込む場合は、その用途の担当課で活用を検討します。
- 換価価値が認められる場合は、売却を前提に寄附をお受けする場合があります。
- 寄附をお受けする際、より詳細な資料提出を求める場合があります。
- 調査の結果、権利関係が複雑であったり換価価値がないと判断した場合は、寄附をお断りすることがあります。
関連リンク
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