公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
最終更新日:2026年2月19日
地方公共団体等は、道路や公園などの公共施設を計画的に整備する必要があります。このため土地の所有者が有償譲渡を行う際に届け出ることを義務付けて、公共用地を計画的に先行取得することを可能にしています。(公拡法第4条)
また、土地の所有者が地方公共団体等に対して土地の買取りを申し出ることができる制度を設けています。(公拡法第5条)
土地を有償譲渡しようとする場合の届出(公拡法第4条)
次のいずれかに該当する新潟市内の土地を有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ市長に届け出なければなりません。
- 面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が都市計画施設(都市計画道路や公園など)の区域内の土地
- 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
届出書様式ダウンロード
土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)
新潟市内にある面積が100平方メートル以上の土地で、市や県などに買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
申出書様式ダウンロード
電子申請(e-NIIGATA)による手続き
令和7年4月1日から、公拡法第4条届出および第5条申出に関する手続きについて、新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)から電子申請ができるようになりました。お手持ちのパソコンやスマートフォンからいつでも手続きができますので、ぜひご利用ください。
新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)(外部サイト)
届出・申出の手続き
提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
- 新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)から電子申請
- 届出書または申出書に必要事項を記入し、下記の添付書類を添付のうえ、受付窓口へ持参または郵送
添付書類
- 位置図:縮尺2万5,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
- 周辺図:周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
- 平面図:公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの
- 代理人に委任するときは委任状が必要です。様式は以下からダウンロードすることができます。
任意の様式でも可能です。
受付窓口
- 財務部用地対策課用地企画室(市役所本館2階)電話025-226-2325
- 北区役所地域総務課総務グループ
- 東区役所総務課総務・管理財務担当
- 中央区役所総務課管理グループ
- 江南区役所地域総務課総務・管財グループ
- 秋葉区役所地域総務課総務・管理財務グループ
- 南区役所地域総務課総務・管理財務グループ
- 西区役所総務課総務・管理財務担当
- 西蒲区役所地域総務課管理財務グループ
手続きの流れ
1届出書・申出書の提出
届出書または申出書を受理した後、受理通知書を交付します。
2買取希望団体の有無を確認
届出または申出を受けた土地について、買取協議を行うかどうか検討させていただきます。
3結果の通知
届出または申出のあった日から3週間以内に、買取協議を行うかどうか検討した結果の文書を交付します。買取希望がなければ、第三者への譲渡ができます。土地の買取りについては、強制的なものではありませんが、買取協議については正当な理由がなければ拒むことはできません。
本市が発行する通知書への公印の押印省略
行政手続きのオンライン化や行政事務の効率化を図っていくため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条届出または第5条申出をされた土地所有者に対して本市が発行する通知書への公印の押印を省略します。なお、公印の押印がなくとも、公文書の効力は変わりません。
公印の押印を省略する文書:令和7年4月1日以降に発行する公拡法第4条または第5条に関する通知書
買取協議
届出または申出があり、その土地が公共施設の建設に必要な場合は、市や県が土地所有者と協議を行い、合意すればその土地を買い取ります。
この場合、譲渡所得については1,500万円までの特別控除が受けられます。
土地の譲渡制限
公拡法の届出または申出をした場合、一定期間土地の譲渡(売買等)が制限されます。
- 届出または申出をした日から3週間以内(買取りを希望しない旨の通知があった場合はその日まで)
- 買取希望がある旨通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日まで。
Q&A
公有地拡大法についてのQ&Aです。
問い合わせ先
財務部用地対策課用地企画室
- 〒950-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
- 電話025-226-2325
- メール:yotai@city.niigata.lg.jp
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