令和7年4月からの施設利用料改定について(西川多目的ホール)
最終更新日:2024年11月1日
この度策定された「公の施設に係る受益者負担の設定基準」により、令和7年4月1日利用分から、施設利用料を約80%減額改定します。
改定後施設使用料(令和7年4月1日利用分から)
施設名 | 単位 | 現料金 | 新料金 | 増減額 |
---|---|---|---|---|
多目的ホール | 1時間につき | 4,000 | 3,200 | ▲800 |
控室1 | 1回につき | 1,000 | 800 | ▲200 |
控室2 | 1回につき | 800 | 640 | ▲160 |
控室3 | 1回につき | 800 | 640 | ▲160 |
備考
- 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。
- 休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に利用する場合の多目的ホール及び控室の使用料の額は、上表に規定する使用料の額の1.25倍に相当する額とする。
- 営利又は宣伝の目的をもって利用する場合の多目的ホール及び控室の使用料の額は、上表及び備考2に規定する使用料の額の2倍に相当する額とする。
- 市外に住所を有するものが利用する場合の多目的ホール及び控室の使用料の額は、上表、備考2及び備考3に規定する使用料の額の1.5倍に相当する額とする。
- 準備、練習等のために利用する場合の多目的ホールの使用料の額は、上表及び備考2から備考4までに規定する使用料の額の0.5倍に相当する額とする。
- 冷暖房機を使用する場合の多目的ホールの使用料の額は、上表及び備考2から備考5までに規定する使用料の額の1.3倍に相当する額とする。
- 「1回」とは、同一の利用者が利用する場合で翌日にわたらない時間内をいう。
- 多目的ホールの附属設備に係る使用料については、実費等を勘案して市長が別に定める。
改定後付属設備使用料(令和7年4月1日利用分から)
区分 | 種類 | 単位 | 現料金 | 新料金 | 増減額 |
---|---|---|---|---|---|
舞台装備 | 映写スクリーン | 1式 | 1,000 | 800 | ▲200 |
舞台装備 | 音響反射板 | 1式 | 3,000 | 2,400 | ▲600 |
舞台装備 | 演台 | 1式 | 1,000 | 800 | ▲200 |
照明設備1 | ボーダーライト、サスペンションライト及びシーリングライト | 1式 | 2,000 | 1,600 | ▲400 |
照明設備2 | アッパーホリゾントライト、ロアーホリゾントライト、フロントサイドスポット、ピンスポットライトその他特殊照明設備 | 1式 | 6,000 | 4,800 | ▲1,200 |
音響設備1 | 調整卓、マイク、スタンド等 | 1式 | 5,000 | 4,000 | ▲1,000 |
音響設備2 | 簡易操作卓、マイク、スタンド等 | 1式 | 3,000 | 2,400 | ▲600 |
映写機器 | DVDレコーダー | 1台 | 1,000 | 800 | ▲200 |
映写機器 | ビデオデッキ | 1台 | 1,000 | 800 | ▲200 |
映写機器 | ビデオプロジェクター | 1台 | 1,500 | 1,200 | ▲300 |
楽器 | グランドピアノ | 1台 | 3,000 | 2,400 | ▲600 |
持込機器用電源 | 照明用電源 | - | 10,000 | 8,000 | ▲2,000 |
持込機器用電源 | 音響用電源 | - | 5,000 | 4,000 | ▲1,000 |
改定後申請書
公の施設に係る受益者負担の設定基準
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