令和7年4月からの施設利用料改定について(西川多目的ホール)

最終更新日:2024年11月1日

この度策定された「公の施設に係る受益者負担の設定基準」により、令和7年4月1日利用分から、施設利用料を約80%減額改定します。

改定後施設使用料(令和7年4月1日利用分から)

改定後施設使用料(単位:円)

施設名

単位

現料金

新料金

増減額

多目的ホール

1時間につき

4,000

3,200

▲800

控室1

1回につき

1,000

800

▲200

控室2

1回につき

800

640

▲160

控室3

1回につき

800

640

▲160


備考

  1. 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。
  2. 休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に利用する場合の多目的ホール及び控室の使用料の額は、上表に規定する使用料の額の1.25倍に相当する額とする。
  3. 営利又は宣伝の目的をもって利用する場合の多目的ホール及び控室の使用料の額は、上表及び備考2に規定する使用料の額の2倍に相当する額とする。
  4. 市外に住所を有するものが利用する場合の多目的ホール及び控室の使用料の額は、上表、備考2及び備考3に規定する使用料の額の1.5倍に相当する額とする。
  5. 準備、練習等のために利用する場合の多目的ホールの使用料の額は、上表及び備考2から備考4までに規定する使用料の額の0.5倍に相当する額とする。
  6. 冷暖房機を使用する場合の多目的ホールの使用料の額は、上表及び備考2から備考5までに規定する使用料の額の1.3倍に相当する額とする。
  7. 「1回」とは、同一の利用者が利用する場合で翌日にわたらない時間内をいう。
  8. 多目的ホールの附属設備に係る使用料については、実費等を勘案して市長が別に定める。

改定後付属設備使用料(令和7年4月1日利用分から)

改定後付属設備使用料(単位:円)
区分種類単位現料金新料金増減額
舞台装備

映写スクリーン

1式

1,000

800

▲200

舞台装備

音響反射板

1式

3,000

2,400

▲600

舞台装備

演台

1式

1,000

800

▲200

照明設備1

ボーダーライト、サスペンションライト及びシーリングライト

1式2,0001,600

▲400

照明設備2

アッパーホリゾントライト、ロアーホリゾントライト、フロントサイドスポット、ピンスポットライトその他特殊照明設備

1式

6,000

4,800

▲1,200

音響設備1

調整卓、マイク、スタンド等

1式

5,000

4,000

▲1,000

音響設備2

簡易操作卓、マイク、スタンド等

1式

3,000

2,400

▲600

映写機器

DVDレコーダー

1台

1,000

800

▲200

映写機器

ビデオデッキ

1台

1,000

800

▲200

映写機器

ビデオプロジェクター

1台

1,500

1,200

▲300

楽器

グランドピアノ

1台

3,000

2,400

▲600

持込機器用電源

照明用電源

-

10,000

8,000

▲2,000

持込機器用電源

音響用電源

-

5,000

4,000

▲1,000


ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西川多目的ホール新旧料金対比表(PDF:299KB)
令和7年3月31日までの施設使用料についてはこちら

改定後申請書

公の施設に係る受益者負担の設定基準

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