工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドラインの制定について

最終更新日:2016年10月4日

工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン

 工場立地法運用例規集2-2-3(2)及び(3)に基づき、現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更する際、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない事情がある場合に勧告しないことができる基準を定めました。

 新潟市のガイドライン概要は以下の通りになります。

1 基本的事項

(1) 対象となる工場等

 工場立地法第6条第1項に基づく届出済の工場等または増改築等により新たに特定工場の届出をする工場等が、生産施設の面積を増加 する場合において、準則に適合するために必要な緑地または環境施設(以下「緑地等」という。)を当該工場等の敷地内に確保できない事情があること。
  なお、敷地内に確保できない事情とは、工場が立地する敷地内に原則として生産施設、緑地、環境施設、その他駐車場や倉庫等に利用されていない未利用部分がなく、かつ、敷地内において重複緑地の設置に努めているものをいう。

(2) 緑地等の規模および形態

 当該工場等の敷地外の土地に整備される相当規模の緑地等が実質的に工場立地法施行規則第3条で定義される緑地と同様の規模および形態と認められ、敷地外緑地の設置後は、樹木の選定や除草等、適切な維持管理が行われること。

(3) 周辺環境への配慮

 敷地外緑地等の整備が、当該工場等の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものと認められること。敷地外緑地の設置範囲は、新潟市内とする。

2 個別事項

(1) 緑地率等の算定は、以下の式により行う。
 緑地率等=(工場等敷地内の緑地等面積+敷地外緑地等の面積)÷(工場等敷地の面積+敷地外緑地等の面積)
(2) 生産施設率の算定には、敷地外緑地等の敷地面積を含めない。
(3) 敷地外緑地の一部または全部が重複緑地となることは可とする。ただし、重複緑地として認められる面積の上限は敷地内緑地も含む緑地全体の面積の100分の25以内とし、かつ、工場等敷地と敷地外緑地等の面積の合算の100分の5以内とする。
(4) 敷地外緑地は、原則として自社所有とする。借地による設置も認めるが、その場合は新たな植樹等を行うよう努めること。
(5) 敷地外緑地の数が複数となることは可とする。
(6) 敷地外緑地の設置は、別記様式による事前相談を必須とする。 

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