工場立地法に基づく届出

最終更新日:2020年12月28日

工場立地法に基づく条例を制定しました

目的(趣旨)及び定義

 本市ではこれまで工場立地法の緑地面積率等については、国が定めた全国統一のルールを適用してきましたが、同法では市町村が地域の実情に応じ独自のルールを制定できることから、既存敷地の高度利用をより促進するため、環境に配慮しながら市独自の緑地面積率等を定め企業の進出や域内企業の設備投資を促進し、市内産業の活性化を図ります。
 この条例の施行は平成29年10月3日です。

区域並びに緑地面積率等の概要

工場立地法の概要

緑地面積率等の概要
  区分

国の基準
上段:緑地面積率
下段:環境施設面積率(緑地を含む)

新潟市の基準
上段:緑地面積率
下段:環境施設面積率(緑地を含む)

緑地面積率及び
環境施設面積率

準工業地域

20パーセント以上
25パーセント以上

10パーセント以上
15パーセント以上

工業地域・工業専用地域

5パーセント以上
10パーセント以上

市街化調整区域
重複緑地算入率 市全域 4分の1まで 2分の1まで

 住居系等の用途地域は現行通り国の基準を適用します。
 なお、本市においては、企業に対して景観や環境に必要な配慮を求めながら、用地の有効活用を推進します。
 また、市内に事業所を構える皆様におかれましては、工場とその周辺地域との調和を保つような景観形成及び雨水排水処理等への配慮、緑化に取り組んでいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

工場立地法について

届出が必要となる場合

 一定規模以上の工場等を立地する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して下記のような基準が定められており、着工前90日までに市に届出が必要です。(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前10日まで短縮可能です。)
 なお、準則不適合等の場合は勧告が、勧告に従わない場合は変更命令が、命令に違反した場合は罰則が適用されますので注意してください。

対象 業種 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気(水力・地熱・太陽光発電を除く)・ガス・熱各供給業
面積要件 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの(これを「特定工場」といいます)
基準 生産施設面積率 業種により敷地面積の30~65パーセント
緑地面積率 20パーセント以上 (ただし、準工業地域は10パーセント以上、工業地域・工業専用地域、市街化調整区域は5パーセント以上)
環境施設面積率 25パーセント以上(緑地を含む)

(ただし、準工業地域は15パーセント以上、工業地域・工業専用地域、市街化調整区域は10パーセント以上)

届出の種類 新設の届出

特定工場を新設する場合(敷地の取得を含む)
増設等により、特定工場の規模に該当する場合

変更に係る届出

敷地面積や建築面積を変更する場合
生産施設面積を変更する場合(スクラップ&ビルドを含む)
緑地、環境施設の撤去・配置換えを行う場合
業種や製品を変更する場合

氏名等の変更の届出

届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合
(代表者の変更は届出不要)

承継の届出

特定工場全部を譲り受ける場合
廃止の届出 特定工場を廃止する場合


例措

既存工場(昭和49年6月28日時点で既にあるもの)の特例

上記面積率ではなく、生産施設の変更等の際、特例計算式に基づいた緑地を逐次整備する。
老朽化工場の建替えにおいて一定の要件を満たす場合には、ビルド面積に応じた緑地を確保できない場合にも建替えを行うことができる。

工業団地特例

分譲前に特例適用の申出があった団地について、先行造成された工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積及び環境施設面積に加算することができる。
※ 新潟市では平成24年4月1日から「新潟東港工業地帯」が適用となりました。

工業集合地特例 従来から一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、隣接緑地等を整備する場合、「工業団地特例」と同様に取り扱う。

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このページの作成担当

経済部 企業誘致課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1689 FAX:025-228-2277

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