農地法関係の申請について

最終更新日:2023年5月11日

  • 手続きに関しては、事前に農業委員会事務局へご確認ください。
  • 申請書等の様式は入力可能なPDF様式またはWord様式です。
  • 新潟市各農業委員会の申請書等において、令和3年6月10日から押印が廃止されました。ただし、「農地法第18条第6項の規定による通知」は除きます。申請書等の宛名が新潟市農業委員会以外の場合は、宛先機関の取り扱いによります。
  • 「委任状」又は「代理権通知書」は、これまでどおり委任者の押印が必要です。
  • 提出の際、申請者の本人確認書類(運転免許書、パスポート、健康保険証、年金手帳等)の提示を求めることがあります。

農地法関係の申請・届出の日程は各事務所とも共通です。

農地の貸し借りや売買など(権利の設定・移転)をしようとするときに必要な許可を受けるための手続きです。

自分の農地(市街化調整区域内の農地)を自分が農地以外にするときに必要な許可を受けるための手続きです。

他人の農地(市街化調整区域内の農地)を買ったり借りたりして農地を農地以外にするときに必要な許可を受けるための手続きです。

過去に農地法第4条、第5条の許可を取得したが、何らかの理由により許可目的の達成が困難になり、転用許可書に記載された転用計画を変更したいときに必要な手続きです。

自分の農地(市街化区域内)を自分が農地以外にするときに必要な手続きです。

他人の農地(市街化区域内)を買ったり借りたりして農地を農地以外にするときに必要な手続きです。

農地の贈与税について、租税特別措置法に定める納税猶予の特例を受けるための手続きを税務署でしようとするときに必要な手続きです。

農地の相続税について、租税特別措置法に定める納税猶予の特例を受けるための手続きを税務署でしようとするときに必要な手続きです。

贈与税・相続税の納税猶予を受けている方が税務署から通知を受けて、3年ごとに税務署へ提出するための手続きを税務署でしようとするときに必要な手続きです。

贈与税・相続税の納税猶予を受けている方で特定貸付を行っている方が税務署から通知を受けて、3年ごとに税務署へ提出するための手続きを税務署でしようとするときに必要な手続きです。

贈与税・相続税の納税猶予を受けている方で営農困難時貸付を行っている方が税務署から通知を受けて、3年ごとに税務署へ提出するための手続きを税務署でしようとするときに必要な手続きです。

耕作を目的として農地の競売、公売への参加手続きを裁判所や税務署でしようとするときに必要な手続きです。

市街化区域の転用を目的として農地の競売、公売への参加手続きを裁判所や税務署でしようとするときに必要な手続きです。

市街化調整区域内の転用を目的として農地の競売、公売への参加手続きを裁判所や税務署でしようとするときに必要な手続きです。

農地の賃借関係を合意解約したときに必要な手続きです。

相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地を取得したときに必要な手続きです。

地目変更登記申請等、許可書・受理通知書の写しであることの証明書が必要なとき

市街化調整区域の転用許可済の土地について、法務局で地目の変更をしようとするときに必要な手続きです。

農地法の適用を受けない土地について、法務局で地目の変更をしようとするときに必要な手続きです。

閲覧用農地台帳および農地台帳記録事項要約書の申請をするときに必要な手続きです。

経営状況について、経営主や従事日数等に変更があった場合の届出です。

各種証明用の申請書様式と代理権通知書(委任状)の様式はこちらです。

詳しい内容は各事務所、又は農業委員にお問い合わせください。

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このページの作成担当

農業委員会事務局 中央事務所

〒950-0195 新潟市江南区泉町3丁目4番5号
電話:025-382-4964 FAX:025-381-7090

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