森林の土地の所有者届出制度
最終更新日:2022年6月27日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が必要になりました。(なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。)
届出対象者
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林)の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
(ただし国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です)
届出の対象となる土地
新潟県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が地域森林計画の森林区域に含まれている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
また面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
届出期間・方法
・土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある区役所に届出をしてください。
・相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。なおこの場合、財産分割が行われ、相続人毎の相続分が確定した後にも再度届出が必要となります。
北区産業振興課 |
〒950-3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 | 電話 025-387-1385 |
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秋葉区産業振興課 | 〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 | 電話 0250-25-5687 |
西区農政商工課 | 〒950-2097 新潟市西区寺尾東3丁目14番41号 | 電話 025-264-7610 |
西蒲区産業振興課 | 〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690番地1 | 電話 0256-72-8431 |
農林政策課 | 〒951-8554 新潟市中央区古町7番町1010番地(古町ルフル6階) |
電話 025-226-1641 |
東区・中央区・江南区・南区にお住いの方は農林政策課に届出をしてください。
届出書様式等
届出書の様式に記入の上、次の書類を添付して提出してください。
1、その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
2、その森林の土地の登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
(注)
窓口では本人確認させていただきますので、運転免許書や健康保険証などもご持参ください。
郵送等で届出をされる場合は、本人確認できるものの写しを同封してください。
資料
新潟市域の森林計画区域は新潟県地域森林計画書、またこれに基づき本市が策定した新潟市森林整備計画書で確認することができます。(新潟県地域森林計画書は下越森林計画区をご覧ください)
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021