【終了しました】旧鳥屋野小学校跡地の利活用に向けたサウンディング型市場調査について
最終更新日:2024年8月28日
対話の結果
対象地の概要
旧鳥屋野小学校跡地
<所在地>
新潟市中央区鳥屋野3丁目605番
<地目・地積>
宅地ほか ・10,886.40平方メートル
公衆用道路ほか・135.00平方メートル
<用途地域>
第一種住居地域
土地利用に係る条件
<用途指定条件>
【必須項目】
(1)住宅(戸建て住宅または3階建以下の集合住宅)
(2)多世代交流施設の設置
(3)市有地道路および必要な新規道路の整備
【任意項目】
(4)150平方メートル以下の商業施設・店舗の提案
募集要項
対話の実施(事前申込制)
日時
令和6年7月8日(月曜)から令和6年7月30日(火曜)
※1時間程度
会場
中央区役所内会議室
対象者
民間事業者等(事業の実施主体となりうる法人または法人のグループ)
主な対話内容
・跡地の評価と公募売却への参加意思
・想定する跡地活用プラン
・多世代交流施設及び道路整備の条件
・整備・開発等のスケジュール
・跡地活用における行政への要望について
・(提示した条件による事業化が困難な場合)その他の活用提案 など
留意事項
(1)参加及び対話内容の扱い
・対話への参加実績は、事業者公募時における評価の対象となりません。
・対話は参加者のアイディア及びノウハウ保護のため、個別に行います。
・対話内容は、今後の検討において参考とさせていただきます。
(参加者、市双方の発言とも対話時点での想定のものとし、何ら約束、保証するものではありません)
(2)対話に関する費用
対話への参加に要する費用(書類作成、対話への参加費用等)については、参加事業者の負担とします。
(3)対話後の協力
必要に応じて追加対話(文書照会含む)やアンケート等を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
(4)実施結果の公表
・対話の実施結果については、概要を市ホームページ等で公表します。
・公表にあたっては、事前に参加者に内容の確認を行います。
・参加者の名称及び企業ノウハウに係る内容は公表しません。
ただし、「新潟市情報公開条例」等関連規定に基づき公開の対象となる場合があります。
(5)参加除外条件
次のいずれかに該当する場合は、対話の対象者として認めません。
・暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ)、暴力団員(同条第3項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する団体
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第 5 条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員が関与している団体
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このページの作成担当
中央区役所地域課
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