肝炎治療受給者証交付申請
最終更新日:2024年9月17日
ウイルス性肝炎の治療に要する医療費の一部を公費で負担します。医療費の助成を受けるには申請手続きが必要です。新潟市に住所を有する方は、保健所保健管理課、各区役所健康福祉課、地域保健福祉センターで申請してください。
保健所・区役所・地域保健福祉センターの受付窓口・連絡先一覧(PDF:877KB)
対象となる医療
- B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び、核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているもの
- C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療及び、インターフェロンフリー治療で、保険適用になっているもの
対象となる方
上記の対象となる医療を必要とする方であって医療保険に加入している方及びその被扶養者
対象疾病
核酸アナログ製剤治療
B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、代償性肝硬変、非代償性肝硬変
インターフェロン治療
B型及びC型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、C型肝炎ウイルスによる代償性肝硬変
インターフェロンフリー治療
C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、代償性肝硬変、非代償性肝硬変
助成期間
医療費助成の期間は、原則として保健所へ申請書を提出した月の初日から1年以内で、治療内容に即した期間です。
治療方法 | 対象疾病 | 助成対象期間 |
---|---|---|
核酸アナログ製剤治療 | B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、代償性肝硬変、非代償性肝硬変 | 1年間(更新可能) |
インターフェロン治療 | B型肝炎ウイルスおよびC型肝炎ウイルスによる慢性肝炎 C型肝炎ウイルスによる代償性肝硬変 |
1年間(延長できる場合があります) |
インターフェロンフリー治療 | C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、代償性肝硬変、非代償性肝硬変 | 薬の種類により異なります(助成は原則1回のみ) |
申請手続
受付窓口
新潟市に住所を有する方は、保健所保健管理課、各区役所健康福祉課、地域保健福祉センターで申請をすることができます。保健所保健管理課へは郵送で申請することもできます。
保健所・区役所・地域保健福祉センターの受付窓口・連絡先一覧(PDF:877KB)
申請書類
提出書類 | 説明・注意事項 | 発行場所 |
---|---|---|
申請書 | 保健管理課・区役所健康福祉課・地域保健福祉センター(北・石山・東・南・西・黒埼センターのみ) | |
診断書 | 診断書は、医療機関で医師が記入します(発行までに時間を要する場合があります)。 | 医療機関 ※診断書の書式は保健管理課・区役所健康福祉課・地域保健福祉センター(北・石山・東・南・西・黒埼センターのみ)にもあります |
世帯全員の住民票 | 「続柄」を記載した住民票を提出してください。 | 区役所区民生活課・中央区役所窓口サービス課・出張所・連絡所・行政サービスコーナー(山の下・関屋・亀田・新津・黒崎) |
世帯全員の市民税課税証明書等、市民税(所得割)課税年額を証明する書類 | 乳幼児、義務教育期間中のお子さんの課税証明書等の提出は不要です。 | 市税事務所市民税課・区役所区民生活課・中央区役所窓口サービス課・出張所・連絡所・行政サービスコーナー(山の下・亀田・新津) |
申請者の健康保険被保険者証の写し | ||
印鑑 | 申請書の申請者欄に申請者が自署する場合は不要です。 | |
※必要な方のみ 申請者の配偶者、申請者及びその配偶者と相互に医療保険・地方税法上の扶養関係がない世帯員の健康保険被保険者証の写し |
自己負担限度額の階層区分認定の際、扶養関係がない方は、世帯の市民税(所得割)課税年額の合算対象から除外できます。合算から除外したい方がいる場合のみ、除外したい方の健康保険被保険者証の写しを提出してください。 |
※申請書類に関しては、新潟県のホームページからもダウンロードできます。
新潟県 B型及びC型ウイルス性肝炎の医療費助成申請書類(外部サイト)
受給資格の認定・自己負担額の決定について
受給資格の認定
申請書類は新潟市から新潟県へ送付され、申請内容をもとに認定協議会で審査のうえ、受給資格が決定します。受給資格が認定された方へは受給者証と自己負担限度月額管理票が郵送されますので、肝炎治療を行う医療機関や同治療の薬剤を処方する薬局に、保険証と受給者証および自己負担限度月額管理票を提示してください。
自己負担限度額
- 肝炎治療の医療費助成には自己負担限度額(月ごとの自己負担の上限額)があり、この額までは医療機関・調剤薬局の窓口で医療費をお支払いいただくことになります。
- 医療機関等で自己負担限度額以上のお支払いをせずに済むよう、医療機関・調剤薬局には必ず自己負担限度月額管理票を提示し、医療機関等から医療費の記入をしてもらってください。
- 自己負担限度額は、対象者・配偶者・対象者及びその配偶者と相互に医療保険・地方税法上の扶養関係にある世帯員の市民税(所得割)課税年額の合算により下表のとおり決定されます。
所得階層区分 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|
世帯の市民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合(甲) |
20,000円 | |
世帯の市民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合(乙) |
10,000円 |
※18歳以下の所得税法上の扶養親族がいる方は、自己負担額が変更になる場合があります。詳細は、保健所保健管理課または各区役所健康福祉課へお問い合わせください。
公費負担の対象となる費用
- 公費負担の対象となるのは、受給者証に記載されている医療機関での、認定されたインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療およびインターフェロンフリー治療に関する費用に限られます。
- 自己負担限度額を超えた額が公費負担となります。
受給者証交付までにかかった医療費の還付
- 申請から受給者証が届くまでに一定期間がかかりますので、その間の医療費は医療機関の窓口で支払ってください。
- 受給資格が認定された場合は、受給者証の有効期間の開始日に遡り、自己負担限度額を超えた部分の医療費が還付されます。(還付のためには「肝炎治療費請求書」の提出が必要です。)ただし、高額療養費に該当する場合は、その限度額までが還付の対象です。
各種手続きについて
受診医療機関を変更した場合
- 医療機関変更申請書
- 受給者証
加入保険を変更した場合
- 加入保険・住所・氏名変更届
- 健康保険被保険者証の写し
氏名・住所を変更した場合
- 加入保険・住所・氏名変更届
- 受給者証
- 住民票
受給者証を紛失又は汚損・破損した場合
- 再交付申請書 ※汚損・破損の場合は、受給者証を同時に提出してください。
県外に転出する場合
- 資格喪失届
- 受給者証
※県外へ転出後も引き続き受給者証の交付を受けようとする場合は、転出先での手続が必要です。
月額自己負担限度額を変更したい場合
- 受給者証交付申請書
- 受給者証
- 世帯全員の住民票
- 世帯全員の市民税課税証明書等、市民税(所得割)課税年額を証明する書類
- 受給者の健康保険被保険者証の写し
- 印鑑(申請者の申請者欄に申請者が自署する場合は不要です。)
- (必要な方のみ)受給者の配偶者、市民税(所得割)課税年額の合算除外対象者の健康保険被保険者証の写し
インターフェロン治療に係る受給者証の有効期間を延長したい場合(2か月または6か月)
- 有効期間延長申請書(主治医より内容を記載してもらうことが必要です。)
- 受給者証
インターフェロン治療に係る受給者証の2回目の交付を受けたい場合
- 受給者証交付申請書
- 診断書
- 世帯全員の住民票
- 世帯全員の市民税課税証明書等、市民税(所得割)課税年額を証明する書類
- 対象者の健康保険被保険者証の写し
- 印鑑(申請書の申請者欄に申請者が自署する場合は不要です。)
- (必要な方のみ) 受給者の配偶者、市民税(所得割)課税年額の合算除外対象者の健康保険被保険者証の写し
核酸アナログ製剤治療に係る受給者証の有効期間を更新したい場合
- 受給者証交付申請書
- 診断書
- 世帯全員の住民票
- 世帯全員の市民税課税証明書等、市民税(所得割)課税年額を証明する書類
- 受給者の健康保険被保険者証の写し
- 印鑑(申請書の申請者欄に申請者が自署する場合は不要です。)
- (必要な方のみ) 受給者の配偶者、市民税(所得割)課税年額の合算除外対象者の健康保険被保険者証の写し
お問い合わせ先
保健所 保健管理課 電話番号:025-212-8123
北区役所 健康福祉課 電話番号:025-387-1340
東区役所 健康福祉課 電話番号:025-250-2350
中央区役所 健康福祉課 電話番号:025-223-7246
江南区役所 健康福祉課 電話番号:025-382-4316
秋葉区役所 健康福祉課 電話番号:0250-25-5685
南区役所 健康福祉課 電話番号:025-372-6375
西区役所 健康福祉課 電話番号:025-264-7433
西蒲区役所 健康福祉課 電話番号:0256-72-8380
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