肝炎治療受給者証交付申請に関するQ&A
最終更新日:2024年12月2日
肝炎治療受給者証交付申請に関する質問一覧
市民税は通常6月に前年分の額が確定しますが、例えば、令和3年6月より前に申請する場合は令和2年度の税額証明書を、6月以降に申請する場合は令和3年度の税額証明書を提出するのですか?
肝炎治療受給者証交付申請に関する回答一覧
複数の医療機関・調剤薬局を利用している場合、自己負担限度額を超えて窓口で治療費を支払ってしまうことはないですか?
受給者証に記載されている医療機関・保険調剤薬局から、受給者証に添付されている自己負担限度額管理票に、助成の対象となるインターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療に要した費用の自己負担額等を記載してもらい、自己負担限度額の管理を行うことができます。
無症候性キャリアに対してインターフェロン治療を行った場合は、助成対象となるのですか?
ご質問の治療は、保険適用となっていないため、助成の対象になりません。
血液検査や画像検査は助成対象になりますか?
受給者証の有効期間内に行われた助成対象治療に関する検査については、助成の対象になります。
リバビリンや核酸アナログ製剤は、助成対象になりますか?
C型肝炎に対する根治療法として、インターフェロン又はペグインターフェロンとの併用が認められているリバビリン製剤については助成対象となります。
核酸アナログ製剤については、B型慢性肝疾患に対し保険適用のある薬剤が助成対象となっています。
現時点では、エンテカビル(商品名:バラクルード錠)※、ラミブジン(商品名:ゼフィックス錠)、アデホビル(商品名:ヘプセラ錠)、テノホビルジソプロキシルフマル酸塩錠(TDF、商品名:テノゼット)、テノホビルアラフェナミドフマル酸塩錠(TAF、商品名:ベムリディ錠)が保険適用になっています。
- ※核酸アナログ製剤「 バラクルード錠 0.5mg(成分名:エンテカビル水和物)」につては、長期収載品の選定療養の対象医薬品とされています。
- 長期収載品の選定療養における特別の料金は保険給付の対象には含まれないことから、保険適用となっている医療を助成の対象とする肝炎治療特別促進事業においては、当該料金は助成対象には含まれません。
- 詳しくは、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡文を参照ください。
【事務連絡】長期収載品の選定療養における肝炎治療特別促進事業の助成対象について(PDF:72KB)
(参考)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)(外部サイト)
入院中の入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額は医療費助成の対象となりますか?
インターフェロン治療の促進のためにその医療費を助成する事業であり、入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額は、助成の対象となりません。
市民税は通常6月に前年分の額が確定しますが、例えば、令和3年6月より前に申請する場合は令和2年度(平成31年1月1日から令和元年12月31日分)の税額証明書を、6月以降に申請する場合は令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日分)の税額証明書を提出するのですか?また、受給者証の有効期間内に市民税の課税額が変更になったときは、自己負担限度額の変更を行うのですか?
税額証明書については、申請の時期に応じて申請者が取得できる直近のものを提出してください。また、受給者証の有効期間内に市民税の課税額が変更になり、自己負担限度額が下がる場合は、受給者証交付申請書に世帯全員の住民票及び世帯全員の市民税課税証明書等、世帯全員の市民税(所得割)の課税年額を証明する書類を添えて、申請してください。
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