新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

最終更新日:2024年8月29日

 新潟市は、障がいのある人もない人も、全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、生き生きと自分らしい生活を営み、安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指しています。このような社会の実現に向け、障がいの多様性を認識し、障がいや障がいのある人に対する理解を深めるとともに、話合いにより相互の立場を理解することを基本理念として、「新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」(共生条例)を制定しました。
公布日:平成27年10月1日
施行日:平成28年4月1日

条例の概要

1.目的

 障がいのある人もない人も安心して暮らせる共生社会を実現すること。

2.基本理念

 全ての市民が、障がいや障がいのある人に対する理解を深めるとともに、話し合いにより相互の立場を理解すること。

3.市の責務

 障がいのある人に対する差別を解消するとともに、この条例の目指すべき社会を実現するための施策を推進すること。

4.市民・事業者の役割

(1)障がいや障がいのある人に対する理解を深めるとともに、障がいのある人に対する差別を解消する取組みを市と一体となって行うよう努めること。
(2)障がいのある人の生きづらさや思いを受け止め、障がいのある人との交流を深めるよう努めること

5.条例で禁止している事項

 市・民間事業者に対して、障がい等を理由とした差別(不利益な取扱い・合理的配慮の不提供)を法的義務で禁止しています。
 何が差別であるか、市民に明確に示すため、9つの分野別((1)福祉サービス、(2)医療、(3)商品販売・サービス提供、(4)雇用、(5)教育、(6)建物・公共交通、(7)不動産、(8)情報提供、(9)意思の受領)に個別具体的な規定を設けています。

  • 不利益な取扱い・・・正当な理由がないのに、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また障がいのない人にはつけないような条件を付けたりすること
  • 合理的配慮の不提供・・・障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、又は意思の表明がなくても何らかの配慮が必要なことを認識しうる場合に、その人の人権・意向を尊重して、社会的障壁を取り除く変更や工夫(合理的な配慮)をしないこと。ただし、合理的配慮の提供が、過重な負担に当たる場合は、合理的配慮の不提供になりません。

※障がいのある人が合理的配慮を必要としていることが認識できない場合、合理的配慮の提供義務は発生しません。
※合理的配慮とバリアフリー化などの環境の整備については、分けて位置付けています。

6.差別の未然防止策

(1)市は、障がいや障がいのある人に対する理解を深める周知啓発・研修などを実施。
(2)社会的障壁の除去に関する協議提案を行う「条例推進会議」の設置。

7.差別の事後対応策

(1)障がい種別・内容を問わずに対応する「相談機関」の設置。
(2)助言・あっせんの必要性について建議する「調整委員会」の設置。
(3)条例の実効性確保のため、「助言・あっせん、勧告、公表」の仕組みを設ける。
※罰則は設けていない

8.障がいのある人の自立・社会参加のための支援

(1)教育

  • 個別の教育支援計画の作成の義務化(市立学校を対象)
  • 市は、教育に携わる教職員の障がいに関する専門性の向上を図ること など

(2)保育

  • 個別の支援を行うための計画の作成の義務化(市立保育所・市が認可する保育所を対象)
  • 市は、保育所の職員の専門性の向上を図り、障がいを早期発見できるよう努めること など

(3)就労支援

  • 市は、障がいのある人の就労の相談・支援を行うこと
  • 市は、事業者に対し、障がいのある人の就労に関する制度の周知を図ること など

(4)建物の管理等

  • 市は、不特定多数が利用する施設を市が設計・整備する場合、利用する障がいのある人の意見の把握に努め、その特性に応じた必要な配慮を行うこと
  • 市は、不特定多数が利用する施設を管理する場合、利用する障がいのある人の意見の把握に努め、その特性に応じた必要な配慮を行うよう努めること
  • 不特定多数が利用する施設・公共交通機関の管理者は、利用する障がいのある人の特性に応じた必要な配慮を行うよう努めること

(5)居住場所の確保

  • 市は、障がいのある人が可能な限り地域で生活できるよう、居住場所を確保すること など

(6)適切な説明

  • 市・事業者は、障がいのある人の特性に応じた適切な説明・情報提供を行うよう努めること

(7)情報及び意思疎通

  • 市は、障がいのある人が選択する意思疎通の手段を利用することができるよう、意思疎通に係る相談・支援を行うこと
  • 市は、緊急時、障がいのある人の特性に応じた情報提供を行うこと など

様式集

条例に規定する助言・あっせんの申し立て、意見陳述の機会の付与に関する手続きに関する様式です。

関係資料

関連リンク

新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例推進会議は、障害者差別解消法第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会を兼ねるものとしています。

条例第16条に規定する差別に係る紛争の解決を図ることを目的として設置しています。

条例の理念や目的などをより多くの方から知ってもらい、障がいや障がいのある人への理解を深めるなど、より良い共生社会の実現を目指して平成29年度に「ともにプロジェクト」を立ち上げ、普及・啓発活動を行っています。

条例の制定に向け、平成25年4月に、当事者、当事者団体、有識者や関係団体から構成される「(仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされいかされる新潟市づくり条例検討会」を設置し、約2年間に渡り検討を重ねてきました。

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このページの作成担当

障がい福祉課共生社会推進担当

新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所分館2階)
電話:025-226-1248 FAX:025-223-1500

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