自動車燃料費助成

最終更新日:2023年11月15日

障がい者の社会活動の促進を図ることを目的として、週1回程度の外出にかかる自動車燃料費の一部を助成するものです。
下記必要書類をお持ちの上、当該年度の3月31日までに窓口に手続きにお越しください。

概要
対象者

・身体障がい者手帳1、2級 
・身体障がい者手帳3級の一部
(下肢・体幹・脳原生運動〔移動〕・内部障がい)
・療育手帳「A」
・精神障がい者保健福祉手帳1級
※上記対象者と生計を同一とする方が、当該世帯の所有する自動車を障がい者のために運転する場合も申請できます。

助成対象期間

受給資格を取得した日(4月1日以前に受給資格を取得している場合は4月1日)から当該年度の3月31日まで

助成額

年間上限(4月から翌年3月末)10,000円まで
※ただし、10月以降に受給資格を取得した場合は5,000円まで

手続きに(申請・請求)に必要な書類

  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  • 助成対象となる領収書(助成対象期間内のもの)
  • 自動車検査証(バイクの場合250cc以下は納税通知書)
※名義は、障がい者本人または障がい者の同一生計の家族のもの
  • 障がい者本人名義の銀行口座番号のわかるもの(対象者が障がい児もしくは知的障がい者の場合、保護者名義も可)

申請・請求窓口
お問い合わせ先

各区役所 健康福祉課 障がい福祉係
各出張所 障がい福祉担当係(身体障がい者手帳、療育手帳所持者に限る)
各地域保健福祉センター(精神障がい者保健福祉手帳所持者に限る)

注意事項 ・次の場合は、この制度を受給できません。
  • 福祉タクシー助成券の交付をすでに受けているとき
  • 使用する自動車が対象外となったとき

・手続きは、当該年度の3月31日までです。
・請求は随時受け付けますが、当該年度の3月31日までに手続きを行わない場合は助成できませんので、ご注意ください。

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係

〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500

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