人工透析通院費助成
最終更新日:2023年11月15日
人口透析通院費助成
じん臓機能障がいの手帳所持者が、人工透析療法を受けるために通院する交通費の一部を助成します。
下記必要書類をお持ちの上、当該年度の3月31日までに窓口にお越しください。
対象者 | 次の要件を全て満たす方。ただし、生活保護等の受給者は除く。 (1)じん臓機能障がいの身体障がい者手帳所持者 (2)自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証の所持者 (3)人工透析を受けるために、医療機関を利用し、通院している方 |
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助成額 | 下記のいずれかを選択 | ||
タクシー | バス | 自家用車(燃料費) | |
通院費タクシー助成券(500円)を年間(4月から翌年3月末)40枚交付 |
年額20,000円を上限とする |
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タクシー手続きに必要な書類 |
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バス、自家用車(燃料費)手続きに必要な書類 | ※バスまたは自家用車を選択した場合に必要です。
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申請・助成場所 |
各区役所健康福祉課障がい福祉係 |
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注意事項 |
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契約業者一覧
人工透析通院費タクシー助成券を使用できるタクシー業者は以下の一覧のとおりです。
新潟市福祉タクシー利用助成事業契約事業者一覧(令和4年6月1日現在)(PDF:788KB)
関連リンク
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このページの作成担当
福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係
〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500
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