補装具費の支給制度(購入・借受け・修理)
最終更新日:2024年7月1日
日常生活や社会生活の向上を図るため、障がいを補うための用具(補装具)の購入、借受け及び修理に対し、補装具費を支給します。
必ず、購入等の前に申請してください。
※平成30年度から借受け制度が始まりましたが、購入が原則となります(対応可能な事業者が今のところありません)。
交付できる補装具
障がい | 補装具 |
---|---|
視覚障がい | 視覚障がい者用安全つえ |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢 |
重度の肢体不自由かつ音声言語機能障がい | 重度障がい者用意思伝達装置 |
一部の用具について、介護保険適用者は、介護保険の福祉用具をご利用いただくことになります。
利用者負担
原則、補装具価格(基準額)の1割が利用者負担となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます(ただし、基準額を超える額は利用者負担となります)。
なお、障がい者本人が18歳以上の場合、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる時は、支給対象外となります。
所得区分 | 月額負担上限額 |
---|---|
生活保護 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 | 37,200円 |
- 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、障がい者が18歳以上の場合は「本人とその配偶者」、障がい者が18歳未満の場合は「その世帯員全員」。
- 災害や失業で市民税の減免を受けている方は、ご相談ください。
- 新潟市では、市民税課税世帯の自己負担額の2割を軽減します。
申請窓口
各区役所健康福祉課
北区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-387-1305
東区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-250-2310
中央区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-223-7207
江南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0250-25-5682
南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-372-6304
西区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0256-72-8358
各出張所
北出張所 電話:025-387-1705
石山出張所 電話:025-250-2840
東出張所 電話:025-241-4111
南出張所 電話:025-283-0406
黒埼出張所 電話:025-377-3101
西出張所 電話:025-262-3111
各地域保健福祉センター
北地域保健福祉センター 電話:025-387-1781
石山地域保健福祉センター 電話:025-250-2901
東地域保健福祉センター 電話:025-243-5312
南地域保健福祉センター 電話:025-285-2373
黒埼地域保健福祉センター 電話:025-264-7474
西地域保健福祉センター 電話:025-264-7731
巻地域保健福祉センター 電話:0256-72-7100
医療機関のみなさまへ
補装具費支給意見書を作成する際に、要点や留意点を確認することができる「補装具費支給制度 意見書作成の手引き」です。
補装具費支給制度意見書作成の手引き(PDF:9,598KB)
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