補装具費の支給制度(購入・借受け・修理)
最終更新日:2026年4月1日
日常生活や社会生活の向上を図るため、障がいを補うための用具(補装具)の購入、借受け及び修理に対し、補装具費を支給します。
申請書に記入をしていただき,添付書類と一式で提出していただきます。
必ず、購入等の前に申請してください。
※平成30年度から借受け制度が始まりましたが、購入が原則となります(対応可能な事業者が今のところありません)。
交付できる補装具
| 障がい | 補装具 |
|---|---|
| 視覚障がい | 視覚障がい者用安全つえ |
| 聴覚障がい | 補聴器 |
| 肢体不自由 | 義肢 |
| 重度の肢体不自由かつ音声言語機能障がい | 重度障がい者用意思伝達装置 |
一部の用具について、介護保険適用者は、介護保険の福祉用具をご利用いただくことになります。
利用者負担
原則、補装具価格(基準額)の1割が利用者負担となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます(ただし、基準額を超える額は利用者負担となります)。
なお、障がい者本人が18歳以上の場合、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる時は、支給対象外となります。
| 所得区分 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯 | 37,200円 |
- 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、障がい者が18歳以上の場合は「本人とその配偶者」、障がい者が18歳未満の場合は「その世帯員全員」。
- 災害や失業で市民税の減免を受けている方は、ご相談ください。
- 新潟市では、市民税課税世帯の自己負担額の2割を軽減します。
添付書類
1.補装具費支給意見書(4種中該当のものを使用して下さい)※
・車いす、姿勢保持装置
・義肢、装具
・重度障がい者用意思伝達装置
・上記以外の補装具
※購入と大規模な修理,人工内耳の修理の場合,原則必要
2.業者の見積書
3.身体障がい者手帳(障がい児は必須ではありません)
4.補装具費支給調査書(耳あな型補聴器)(耳あな型補聴器の購入を希望する場合)
5.電動車いす社会状況調査表(電動車いす購入の場合)
6.介護保険要支援・要介護認定者補装具費申請用調査書(介護対象者の申請でケアマネージャーが記載)
7.人工内耳用音声信号処理装置確認票
8.個人番号・本人確認ができるもの
【障がい者が18歳以上の場合】
※本人及びその配偶者が転入者の場合に必要な書類
前年の市民税課税状況及び収入の分かる書類(1月~6月申請は前々年)
【障がい者が18歳未満の場合】
※世帯に転入者がいらっしゃる場合に必要な書類
前年の市民税課税状況及び収入の分かる書類(1月~6月申請は前々年)
マイナンバーによる情報連携で所得状況が確認できる場合は所得証明書・課税証明書の添付が省略可能となります。
申請窓口
各区役所健康福祉課
北区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-387-1305
東区役所健康福祉課 障がい福祉担当 電話:025-250-2310
中央区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-223-7207
江南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0250-25-5682
南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-372-6304
西区役所健康福祉課 障がい福祉担当 電話:025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0256-72-8358
各出張所
北出張所 電話:025-387-1705
石山出張所 電話:025-250-2840
東出張所 電話:025-241-4111
南出張所 電話:025-283-0406
黒埼出張所 電話:025-377-3101
西出張所 電話:025-262-3111
各地域保健福祉センター
北地域保健福祉センター 電話:025-387-1781
石山地域保健福祉センター 電話:025-250-2901
東地域保健福祉センター 電話:025-243-5312
南地域保健福祉センター 電話:025-285-2373
黒埼地域保健福祉センター 電話:025-264-7474
西地域保健福祉センター 電話:025-264-7731
巻地域保健福祉センター 電話:0256-72-7100
様式ダウンロード
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(ワード:52KB)
補装具費(購入・借受け・修理)支給意見書(ワード:33KB)
補装具費支給意見書(車いす/姿勢保持装置)(エクセル:22KB)
補装具費支給意見書(重度障がい者用意思伝達装置)(エクセル:15KB)
介護保険要支援・要介護認定者補装具申請用調査書(ワード:30KB)
代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(ワード:35KB)
補装具の販売又は修理を行う事業者のみなさまへ
補装具の事業者が利用者に代わり補装具費を請求・受領するには,あらかじめ補装具事業者としての登録を申請し,代理受領に係る契約を締結する必要があります。
こちらより詳細をご覧ください。
医療機関のみなさまへ
補装具費支給意見書を作成する際に、要点や留意点を確認することができる「補装具費支給制度 意見書作成の手引き」です。
補装具費支給制度意見書作成の手引き(PDF:9,598KB)
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