日常生活用具の支給制度
最終更新日:2024年4月1日
在宅の重度障がい者(児)・難病患者等が日常生活を容易にするため、次の日常生活用具を給付します。
必ず、購入前に申請してください。
※価格の一部が自己負担額になります。
視覚障がい |
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聴覚障がい |
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肢体不自由 |
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膀胱・直腸機能障がい |
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知的障がい |
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その他 |
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一部の用具について、介護保険適用者は、介護保険の福祉用具をご利用いただくことになります。
利用者負担
・原則、用具の基準額内で価格の1割が利用者負担となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます(ただし、基準額を超える額は利用者負担となります)。
・なお、障がい者本人が18歳以上の場合、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる時は、支給対象外となります。
所得区分 | 月額負担上限額 |
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生活保護 | 0円 |
非課税世帯 | 0円 |
課税世帯 | 37,200円 |
・「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、障がい者が18歳以上の場合は「本人とその配偶者」、障がい者が18歳未満の場合は「その世帯員全員」。
・災害や失業で市民税の減免を受けている方は、ご相談ください。
申請窓口
各区役所健康福祉課 障がい福祉係
北・石山・東・南・黒埼・西出張所
北区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-387-1305
東区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-250-2310
中央区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-223-7207
江南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0250-25-5682
南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-372-6304
西区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0256-72-8358
このページの作成担当
福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係
951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500