日常生活用具の支給制度
最終更新日:2026年4月1日
在宅の重度障がい者(児)が日常生活を容易にするため、日常生活用具を給付する制度です。申請書に記入をし、添付書類と一式で提出してください。必ず、購入前に申請してください。
※価格の一部が自己負担額になります。
【対象者】
・在宅(退院・退所が間近の者を含む)
・身体障害者手帳又は療育手帳所持者
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令で規定する難 病患者等
【標準処理期間】 2週間(紙おむつ初回のみ1か月から1か月半)
※標準処理期間とは、申請されてから、手続に要する標準的な期間です。申請
内容などの修正に要する日数は含まれていませんので、目安であって保証する
ものではありません。
| 視覚障がい |
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|---|---|
| 聴覚障がい |
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| 肢体不自由 |
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| 膀胱・直腸機能障がい |
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| 知的障がい |
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| その他 |
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一部の用具について、介護保険適用者は、介護保険の福祉用具をご利用いただくことになります。
利用者負担
原則、用具の基準額内で価格の1割が利用者負担となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます(ただし、基準額を超える額は利用者負担となります)。
なお、障がい者本人が18歳以上の場合、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる時は、支給対象外となります。
| 所得区分 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円 |
| 非課税世帯 | 0円 |
| 課税世帯 | 37,200円 |
「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、障がい者が18歳以上の場合は「本人とその配偶者」、障がい者が18歳未満の場合は「その世帯員全員」。
災害や失業で市民税の減免を受けている方は、ご相談ください。
添付書類
【共通】身体障害者手帳や療育手帳
【難病患者等の場合】特定疾患医療受給者証又は診断書
【一般給付品目】見積書(市長宛 社判・代表者印必要)
【点字図書】点字図書発行証明書(申請者が出版施設に取込み取り寄せる)
【居宅生活動作補助用具】
工事見積書、工事図面、工事前写真、住宅改修承諾書(借家の場合)
【紙おむつ等・人工鼻の場合】
意見書(初回のみ)、見積書(市長宛 社判・代表者印必要)
【頭部保護帽(肢体不自由者でオーダーメイドの場合のみ)】
意見書、見積書(市長宛 社判・代表者印必要)
【パルスオキシメーター】
診断書(パルスオキシメーター用)初回のみ
見積書(市長宛 社判・代表者印必要)
様式ダウンロード
日常生活用具診断書(パルスオキシメータ―用)(ワード:37KB)
備考
・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。
・届出用紙は、最寄りの区役所でも入手できます。
・個人番号が確認できるもの、本人確認ができるもの(それぞれ複数個必要な場合有)などをご持参ください。詳細は下記関連リンクの「マイナンバーが必要な手続について」をご覧ください。
申請窓口(問い合わせ先)
各区役所健康福祉課
北・石山・東・南・黒埼・西出張所
北区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-387-1305
東区役所健康福祉課 障がい福祉担当 電話:025-250-2310
中央区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-223-7207
江南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0250-25-5682
南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-372-6304
西区役所健康福祉課 障がい福祉担当 電話:025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0256-72-8358
関連リンク
このページの作成担当
福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係
951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500

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